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ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得を促進しましょう
〇労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。
※詳細については、厚生労働省ホームページに掲載するパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」や「年次有給休暇の時季指定(働き方改革支援のご案内サイト)」をご覧ください。
(https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/salaried.html)