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年末年始における年次有給休暇の取得を促進しましょう!
新年の業務計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
なお、この時季指定を行わなければならない5日間について、計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時期指定の必要がなくなります。
詳細については、厚生労働省のホームページ「働き方改革の実現に向けて」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html)をご覧ください。
↑リーフレットの詳細はこちらをクリックしてください。(PDF 1,207KB)