職場における熱中症対策が強化されます

令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。

 

熱中症の重篤化を防止するため、

  「体制整備」
  「手順作成」
  「関係者への周知」
が事業者に義務付けられます。

対象となるのは

 

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
 連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
です。
 
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。
 
※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとします。



      ▼リーフレット、パンフレットはこちら▼

    職場における熱中症対策の強化について(リーフレット).pdf

    職場における熱中症対策の強化について(パンフレット).pdf

    厚生労働省令第57号

 

 

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