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労働時間等設定改善法の概要

 
1.労働時間等設定改善法とはどんな法律か
   働き方の多様化が進み、育児・介護や自発的な職業能力開発等の労働者の抱える事情やニーズも多様化している現在では、各事業場で、個別の労働者の多様な事情に合わせて仕事と生活のバランスのとれた労働時間や休暇などを設定していくことが重要となっています。
   この法律は、労使の自主的な取組により、労働者の多様な事情に対応できるような健康と生活に配慮した労働時間等の設定を目的としています。
 
2.「労働時間等の設定の改善」とは
 労働時間等  = 労働時間、休日、年次有給休暇その他の休暇のこと

   労働時間等に関する事項の定め方を労働者の健康と生活に配慮するとともに家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされる時間と労働時間を柔軟に組み合わせるなど多様な働き方に対応したものへ改善することをいいます。
 
3.労働時間等設定改善法のポイント
 労使の自主的な取組を促進するため、この法律は以下の事項を定めています。
 
(1)事業主等の責務
労使で十分話し合い、労働者の健康と生活
に配慮した措置を講ずるよう努めること。
(2)労働時間等設定改善指針(労働時間等見直しガイドライン)
労働時間等の設定の改善に適切に対処できる
よう、具体的な取組を進める上で参考となる事項
を示したもの
(3)労働時間等設定改善委員会
設定改善についての調査審議・意見具申を
目的とする委員会を設置するなどの設定
目標のための体制整備を行うよう努めること。
(4)労働時間等設定改善実施計画
同一業種の2以上の事業主が共同で実施計画を
作成し承認を受けた場合、計画内容の独占禁止法違反の有無を関係大臣が公正取引委員会と調整
するなど国が援助すること。
 
4.労働時間等設定改善指針(労働時間等見直しガイドライン)とは
 事業場で労働時間等の設定を改善するために労使の自主的な取組に当たって、参考となる事項を示したものです。この指針では、労働者の健康と生活に配慮し、多様な働き方ができるようにするために、労働時間等の設定を改善するための具体的な方策が例示されています。
 
5.事業主が講ずべき一般的な措置
(1)  労使間の話し合いの機会の整備
(2)  業務の繁閑等に対応した変形労働時間制、フレックスタイム制等の活用
(3)  年次有給休暇の取得促進
(4)  所定外労働の削減
 
6.特に配慮を必要とする労働者に対する措置

(1) 健康の保持 ⇒ 労働時間の短縮、深夜業の回数減少等

(2) 育児・介護 ⇒ 育児・介護休業、勤務時間の短縮等
(3) 妊娠中・出産後 ⇒ 産前産後休暇、保健指導の時間確保等
(4) 単身赴任 ⇒ 休日前後の始業・終業時刻の変更等
(5) 自発的な職業能力開発 ⇒ 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇等
(6)   地域活動等 ⇒ 特別な休暇等
 
7.事業主団体が行うべき援助
 傘下の事業主に対する、指導助言、情報提供、啓発等
 
8.取引上配慮すべき事項
 取引先の設定改善を阻害しないよう、納期の適正化、発注内容の頻繁な変更抑制等
 
>> 労働時間等設定改善事業のご案内
 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室(4階) TEL : 025-288-3501

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