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労働基準法の概要

労働基準法は、最低労働基準を定めた法律で、正社員だけでなくパートやアルバイトにも適用される法律です。(ただし、公務員、船員等一部の労働者について適用が除外されたり、一部制限が設けられています。)
1.雇用期間及び労働条件の明示
労働契約に期間の定めをする場合には、原則として3年を超えることはできません。(第14条)
労働契約締結の際、賃金・労働時間等の労働条件について、書面により通知しなければなりません。(第15条)
2.労働時間
労働時間は、原則として1週40時間、1日8時間です。(第32条)
1か月・1年を平均して1週40時間以内とすることができますが、就業規則の定めや労使協定の締結・労働基準監督署への届出が必要です。(第32条の2、32条の4)
3.休憩時間
労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば60分の休憩が必要です。(第34条)
4.休日
休日は、原則として毎週1日必要です。4週に4日の休日を与えることもできますが、その場合には就業規則等で起算日を特定しなければなりません。(第35条)
5.時間外労働
法定時間外労働や法定休日労働を行わせる場合には、労使協定の締結・届出が必要です。
法定時間外労働の限定時間は、告示で定められています。(第36条)
例) 1か月45時間、1年間360時間

法定時間外労働には2割5分以上の、法定休日労働には3割5分以上の割増賃金を支払うことが必要です。(第37条)
6.年次有給休暇
6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて増加します。限度20日)
なお、週所定労働時間が30時間未満であって、週の所定労働日数が4日以下の労働者には、比例付与することができます。(第39条)
7.賃金
賃金は、毎月1回以上一定期日に、通貨で全額を直接労働者に支払うことが必要です。金融機関への振込もできますが、労働者の同意等一定の要件を満たすことが条件となります。(第24条)
8.解雇
労働者を解雇する場合には、30日前に予告することが必要です。平均賃金を支払った場合には、支払った日数分の予告日数を短縮することができます。(第20条)
9.就業規則
労働者を常時10人以上使用している場合には、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ることが必要です。(第89条)
また、就業規則は、見やすい場所に掲示する等により労働者に周知することが必要です。(第106条)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 025-288-3503

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