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賃金不払残業(サービス残業)の解消を図るために

 賃金不払残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていくうえで、大変重要なことです。
 賃金不払残業が行われることのない企業にしていくために、単に使用者が労働時間の適正な把握に努めるに止まらず、職場風土の改革、適正な労働時間の管理を行うためのシステムの整備、責任体制の明確化とチェック体制の整備等を通じて、労働時間の管理の適正化を図る必要があり、このような点に関する労使の主体的な取組を通じて、初めて賃金不払残業の解消が図られるものと考えられます。
 このため、厚生労働省では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に加え、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 025-288-3503

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