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令和8年度(2026年度)労働保険年度更新手続き
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令和8年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きは、
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令和8年6月1日(月)から令和8年7月10日(金)までにお願いします。
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事業廃止又は労働者がいない場合でも、年度更新申関係書類が送付された事業場は
必ず申告手続きが必要です。
(※今後手続きが不要な場合は事業廃止年月日を記載し確定精算申告してください)
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以下の年度更新申告書計算支援ツールをご利用ください。賃金額、工事内容を入力すると申告書イメージが自動出力されますので、そのまま転記すると申告書が完成!
※年度更新に必要な一部の様式及び年度更新申告書計算支援ツール
(5月に更新予定)
(5月に更新予定)
(厚生労働省ホームページのリンク先からExcel ファイルをダウンロードしてご利用ください)
1 電子申請について
労働保険に関する申請や届出について、書面での手続ではなく、「電子申請」を使うことで、インターネットを経由してカンタン・便利に手続ができます!・労働保険の電子申請説明動画パート1(初期設定編)
https://www.youtube.com/watch?v=Z0I5p9Re0xo
・労働保険の電子申請説明動画パート2(年度更新申告書の作成、提出編)
https://www.youtube.com/watch?v=n5tGfdgpXM4
・労働保険の電子申請説明動画パート3(申請案件の照会、労働保険料の納付、公文書の取得編)
https://www.youtube.com/watch?v=iO7Sr_ioYWY
2 提出方法について
(1) 提出は、上記1の電子申請を積極的にご利用ください。その他、金融機関への提出・納付、郵送(納付は金融機関で)等によりご提出ください。記入方法がわからないなどの場合の窓口等についてはこちら
(2) 金融機関への提出・納付の場合は、領収済通知書(納付書)を申告書から切り離さずに、金融機関へご提出ください。口座振替をご利用の場合及び納付金額がない場合は、金融機関へのご提出はできません。
※稀に誤って提出用【一番上の厚紙】を受け取らずに返却する金融機関がありますのでご注意ください。
(3) 郵送による提出の場合は、申告書[提出用](及び添付資料)を新潟労働局又は管轄の労働基準監督署あてに郵送してください。なお、申告書[事業主控]に受付印が必要な場合は、申告書[事業主控]と返信用封筒(切手貼付)を必ず同封してください。
3 新潟労働局からのお知らせ
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
※詳しくはこちら (厚生労働省ホームページ)
(1) 新潟労働局又は管轄の労働基準監督署の窓口において受け付けた申告書は、後日、新潟労働局及び審査業務を受託した民間業者において審査がなされます。受付の際、窓口において記入方法・内容などのご相談等を行った場合でも、審査のため再度確認連絡をする場合がありますのでご留意ください。
(2) 次の間違いやすい事例等についてご確認ください。
ア 雇用保険の加入要件を満たす短時間労働者の加入が漏れている。→(加入要件)1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあること。
イ 労働者の賃金の一部が算入から漏れている。→(例)通勤手当、賞与、昇給差額
ウ 労働保険の対象とならない支払いを誤算入している。→(例)工具手当、出張旅費(実費弁償のもの)
エ 労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されている。(例)同居の親族、出向元・出向先での取り扱いの違い等
オ 建設業(一括有期事業)において、以下の誤りが多くみられますのでのご注意ください。
・一括有期事業に該当する工事の記載漏れがある。
・事業開始時期の誤りにより労務比率等を誤っている。
・消費税相当額を含めて請負金額を計上している。
・メリット制が適用されている場合の計算が誤っている。
→昨年度(令和7年度)にメリット制が適用されている場合は、昨年度に送付している「令和7年度労災保険率決定通知書」により、確定保険料額を計算してください。
・一括有期事業に該当する工事の記載漏れがある。
・事業開始時期の誤りにより労務比率等を誤っている。
・消費税相当額を含めて請負金額を計上している。
・メリット制が適用されている場合の計算が誤っている。
→昨年度(令和7年度)にメリット制が適用されている場合は、昨年度に送付している「令和7年度労災保険率決定通知書」により、確定保険料額を計算してください。
令和8年度にメリット制の適用となっている場合は、「令和8年度労災保険率決定通知書」が同封されており、非適用の場合は同封されておりませんので、ご注意ください。
(3) 県内の各年金事務所内に「社会保険・労働保険徴収事務センタ-」が設置されています。「社会保険・労働保険徴収事務センタ-」(以下、「センタ-」という。)では、社会保険と労働保険の行政事務処理を一体的に実施することにより、事業主の皆様の利便性の向上と行政事務の効率化を図ることとしております。センタ-の窓口では、労働保険の年度更新申告書のみ受付を行っています。県内の年金事務所の所在地等は、以下のとおりです。(50音順)
| 所 在 地 | 電話番号 | |
| 柏崎年金事務所 | 柏崎市幸町 3-28 | 0257-38-0568 |
| 三条年金事務所 | 三条市興野 3-2-3 | 0256-32-2820 |
| 新発田年金事務所 | 新発田市新富町 1-1-24 | 0254-23-2128 |
| 上越年金事務所 | 上越市西城町 3-11-19 | 025-524-4113 |
| 長岡年金事務所 | 長岡市台町 2-9-17 | 0258-88-0006 |
| 新潟西年金事務所 | 新潟市中央区西大畑町 5191-15 | 025-225-3008 |
| 新潟東年金事務所 | 新潟市中央区新光町 1-16 | 025-283-1013 |
| 六日町年金事務所 | 南魚沼市六日町字北沖 93-17 | 025-716-0008 |
(4) 厚生労働省においてコールセンターを開設しておりますので、ご不明な点の相談にご活用ください。
○開設期間 : 令和8年5月28日(木)~7月17日(金)土・日・祝日を除いた平日9時~17時
○電話番号 ︓ 0120-963-339
※IP 電話については、契約内容によって利用できない場合もございます。
※年度更新開始日及び締切日の前後は、繋がりにくくなることがございます。
※その他、ご不明な点は、新潟労働局労働保険徴収課(025-288-3502)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。









