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母子家庭の母等の雇用対策
1.母子家庭の母等の雇用促進にご理解とご協力を
近年の離婚件数の増加に伴い母子家庭が急増している状況の中、 母子家庭の母等の自立を促進するため「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」が平成15年4月1日に施行され、就業支援策について充実強化が図られました。
事業主のみなさんには、各種助成制度を活用し、母子家庭の母等の雇用促進に一層のご理解とご協力をお願いします。
2.母子家庭の母等の雇用に関する各種援助
母子家庭の母等の雇用を促進するため次のような助成制度があります。
○特定求職者雇用開発助成金
母子家庭の母等就職困難者をハローワーク等の紹介により雇用した事業主に対して賃金の一部を助成する制度です。
【主な受給の要件】 【受給額】
※これらについての問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)へ。
○トライアル雇用事業
母子家庭の母等を事業主が短期間(原則として3ケ月以内)試行的に雇用し、その間に事業主と対象者とで意志の疎通を図り、お互いに十分な理解が得られた後、常用雇用者への移行を図る制度です。様々な理由で、能力を持ちながら就職に踏み切れないでいる人材の発掘に活用下さい。
トライアル雇用期間中、事業主には、対象労働者1人につき1ケ月40,000円の試行雇用奨励金が支給されます。
※これらについての問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)へ。