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外国人労働者の適正な雇入に理解と協力を
1.外国人労働者受入れの基本方針
「専門的、技術的分野の労働者は可能な限り受け入れることとするが、いわゆる単純労働者の受入れについては、我が国経済社会に広範な影響が懸念されることから十分慎重に対応する」
2.就労可能な外国人とは
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の在留資格の範囲内において、我が国での活動(就労等)が認められています。
現在、在留資格は、大きくは、「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格」に次のとおり分けられます。
■在留資格一覧表
◎活動に基づく在留資格
〇各在留資格に定められた範囲で就労が可能
〇就労はできない
〇個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる
◎身分又は地位に基づく在留資格
〇活動に制限なし
※これらについてのお問い合せはお近くの法務省地方入国管理局へ。
3.外国人雇用管理アドバイザー制度をご利用ください。
■「外国人雇用管理アドバイザー制度」とは?
外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題点等についての事業主のみなさまからのご相談に対応するため、専門的な知識や経験を有する方を「外国人雇用管理アドバイザー」として委嘱し て、各事業所の雇用管理の実態に応じた相談や指導を行う制度です。
■相談できる内容は?
たとえば次のようなことが相談できます。
・外国人を雇用しているが現在行っているやり方で問題はないだろうか?
・外国人労働者に対する業務上の指示がうまくいかないがどうしたらよいだろうか?
・労働条件等について外国人労働者の理解が得られないがどうしたらよいだろうか?
・生活習慣の違いから職場の同僚と摩擦が生じてしまったがどうしたらよいだろうか?
※お問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)又は新潟労働局職業対策課へ。
4.新潟外国人雇用サービスコーナーのご案内
ハローワーク新潟(新潟公共職業安定所)内に、週1回通訳(中国語、英語)を配置し、外国人求職者等に対し就業相談や紹介サービスを行っています。
5.外国人雇用状況報告制度のご案内
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務づけられました。(提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。)
ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、ハローワークインターネットサービスから簡単に届け出ることも可能です。
※ お問い合わせは、最寄りのハローワークまたは新潟労働局職業対策課へ。
「専門的、技術的分野の労働者は可能な限り受け入れることとするが、いわゆる単純労働者の受入れについては、我が国経済社会に広範な影響が懸念されることから十分慎重に対応する」
(第9次雇用対策基本計画 平成11年8月 閣議決定) |
2.就労可能な外国人とは
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の在留資格の範囲内において、我が国での活動(就労等)が認められています。
現在、在留資格は、大きくは、「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格」に次のとおり分けられます。
■在留資格一覧表
◎活動に基づく在留資格
〇各在留資格に定められた範囲で就労が可能
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〇就労はできない
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〇個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる
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◎身分又は地位に基づく在留資格
〇活動に制限なし
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外国人の方の在留資格や在留期間は、在留カード、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)面の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。 |
※これらについてのお問い合せはお近くの法務省地方入国管理局へ。
3.外国人雇用管理アドバイザー制度をご利用ください。
■「外国人雇用管理アドバイザー制度」とは?
外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題点等についての事業主のみなさまからのご相談に対応するため、専門的な知識や経験を有する方を「外国人雇用管理アドバイザー」として委嘱し て、各事業所の雇用管理の実態に応じた相談や指導を行う制度です。
■相談できる内容は?
たとえば次のようなことが相談できます。
・外国人を雇用しているが現在行っているやり方で問題はないだろうか?
・外国人労働者に対する業務上の指示がうまくいかないがどうしたらよいだろうか?
・労働条件等について外国人労働者の理解が得られないがどうしたらよいだろうか?
・生活習慣の違いから職場の同僚と摩擦が生じてしまったがどうしたらよいだろうか?
※お問い合せはお近くのハローワーク(公共職業安定所)又は新潟労働局職業対策課へ。
4.新潟外国人雇用サービスコーナーのご案内
ハローワーク新潟(新潟公共職業安定所)内に、週1回通訳(中国語、英語)を配置し、外国人求職者等に対し就業相談や紹介サービスを行っています。
場 所 |
ハローワーク新潟(新潟公共職業安定所)内 TEL 025(280)8609 |
開設曜日 | 第1週~第4週の水曜日・・・アジア地域(中国語、英語) |
開設時間 | 午後1時~5時まで |
5.外国人雇用状況報告制度のご案内
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務づけられました。(提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。)
ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、ハローワークインターネットサービスから簡単に届け出ることも可能です。
※ お問い合わせは、最寄りのハローワークまたは新潟労働局職業対策課へ。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課
- TEL
- 025-288-3508