特定機械等の有効期間延長申請について
 

ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令が4月20日公布、同日施行となりました。
本改正により、特定機械等の検査証の有効期間について、新型コロナウィルスまん延の影響により有効期間内に性能検査を受けることが困難と都道府県労働局長が認めるときに、4月を超えない範囲内において延長することが認められることとなります。
申請にあたっては以下ご留意ください。


    1.申請書の提出は、直接、新潟労働局へ郵送してください。
   
    2.延長が必要となる理由の如何に関わらず、延長認定には申請が必要となります。


    3.申請に必要な書類は、申請書と対象機械等の一覧のみです。
      (検査証の提出は不要です)。

   
    4.延長が必要な理由については、申請書の理由欄の番号にを付けてください。
     (3を選択した場合はかっこ内に(記載欄が不足する場合は別紙を付して)理由を記載
       してください。)

  
    5.改正省令の対象機械等は、月日までに検査証の有効期間が満了日を迎える機械等
      であって、有効期間内の検査が困難であるものについては、一括で申請してください。

 
(健康安全課)
     様式等
      ・概要(PDF)
      ・申請様式(word)