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働き方改革推進支援助成金を申請する際の留意点について
当助成金の申請を行う際、以下の事項を確認のうえ、ご提出ください。
1. 申請書の提出について
各コースの申請マニュアルにある「提出書類一覧」と「チェックリスト」を必ず確認した上でご提出下さい。
原則として、提出された書類により審査を行いますので慎重にご確認下さい。
※各コースの申請マニュアルは、以下のとおりです。
①業種別課題対応コース
②労働時間短縮・年休促進支援コース
③勤務間インターバル導入コース
④団体推進コース
2. 申請書等の控え・返送について
審査業務を迅速に行うため、窓口に控えを持参いただく場合を除き、郵送での受付印を押印した控えの返却や返送等には、 原則応じることが出来ません。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
3. 無資格者等の第三者が関与する申請について
本助成金の申請を業として行うことができるのは、社会保険労務士法により資格を付与された社労士になります。 アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者等が上記の業務を行った場合、社会保険労務士法の違反となります。
4. 自己取引の関係について
自己取引(類似の取引も含む)による不正の発生を防止する観点から、「申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業 (一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、交付決定 を取り消すことがあります。
5. 見積書の提出について
・金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、本見積書と相見積書(同一品、同一条件のもの)が必要です。
(※見積書の発行を受けることができない場合、例外的に見積書以外の資料によることを認める場合があります。)
(※見積書の発行を受けることができない場合、例外的に見積書以外の資料によることを認める場合があります。)
・見積書の内容に「○○一式」と記載されている場合、その詳細を確認するため取り直しを求めることがあります。
・見積書は審査期間中も有効であることが必要です。審査中に有効期限が切れた場合、取り直しを求めることがあります。
6. 改善事業の説明文に記載して頂きたい内容(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の場合)
・改善の対象とする業務の概要を記載してください。
・導入前の状況(その業務においてどのような問題があり、どの位の時間を要しているのか等を具体的に記載して下さい。)
・導入を検討している機器等は、どのような機能を有しているのか。
・導入後、その機器等のどのような機能により、その業務がどの程度改善が見込まれるのか、具体的に記載して下さい。
※労働能率の増進効果については、労働者が直接行う業務の負担軽減が明らかになり、労働時間が短縮されることが必要です。
労働能率の増進効果を判断する上で、重要なところになります。
労働能率の増進効果を判断する上で、重要なところになります。
7. 対象事業主の要件である「年5 日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること」について
・全ての指定対象事業場において、常時 10 人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則への記載が必要です。
なお、常時 10 未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法に基づく「年次有給休暇管理簿」を作成していることが必要です。詳しくは、各コースの申請マニュアルをご参照下さい。
なお、常時 10 未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法に基づく「年次有給休暇管理簿」を作成していることが必要です。詳しくは、各コースの申請マニュアルをご参照下さい。
8. 定着・継続状況の確認について
助成金を受給した事業主に対して、働き方・休み方改善コンサルタントにより、実施した事業内容の定着・継続状況の確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。