作業環境測定を実施しましょう

● 作業環境測定を実施しましょう

 作業環境中に有機溶剤・鉛及びその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、電離放射線、有害光線、騒音、振動、高温・低音、高湿度等の物理的因子等が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、又はこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。

 「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかをは握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。 

 労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。


                         < 作業環境測定の実施 >

     

 労働安全衛生法第65条第1項では、「有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場について、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録する、同条第2項では、作業環境測定は、作業環境測定基準に従って行う、また、同法第65条の2では、作業環境測定結果の評価に基づいて、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じ、その結果を記録する。」とされています。

 

● 作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等



○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
9の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(酸素欠乏・硫化水素危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。
 
*印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。
(注1)    設備を変更し、又は作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
(注2)    測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温並びに相対湿度については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。
(注3)    放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回。
 

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