雇用保険受給者の皆様へ

【雇用保険受給者の皆様へ】
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置について

                                     令和4年4月21日現在                                                              
 
1.失業認定日について
 
   受給手続きを行ったハローワークの指定した日(失業認定日)にご来所ください。
   ただし、高齢(概ね60歳以上)であること、基礎疾患を有すること、妊娠中であることを理由に、感染予防等の関係から来所を控えたい方は、例外的に郵送による証明認定を行うことができます。
   また、新潟県がまん延防止等重点措置の適用区域とされた場合、適用期間中においては、高齢等にかかわらず、感染懸念等を理由に、郵送による証明認定を行うことができます。
 
※受給資格決定手続き(雇用保険を受給するため、離職票をハローワークへ提出する手続き)は、ご来所いただく必要があります。郵送では手続きできませんので、ご注意ください。
 
●郵送による証明認定を希望する場合●
   下記の書類を指定されている失業認定日当日以降7日以内の消印にて管轄のハローワークへ郵送してください。
    ※ 郵便事故を防ぐため、なるべく特定記録等での郵送にご協力をお願いします。
    ①雇用保険受給資格者証
    ②失業認定申告書 (▼ 記載例 [PDF:677KB]
    ③ご本人あて返信用封筒(切手不要) 
 
 
2.求職活動について
 
    原則として、指定された回数の求職活動実績が必要です。
    ただし、高齢(概ね60歳以上)であること、基礎疾患を有すること、妊娠中であることを理由に、郵送による証明認定を希望される方で、感染を懸念する等の理由により求職活動が行えなかった方は、 「求職活動に関するアンケート」 にその旨を回答することで、認定を受けることができます。
  また、新潟県がまん延防止等重点措置の適用区域とされた場合、適用期間中においては、高齢等にかかわらず、郵送による証明認定を希望される方で、感染懸念等を理由に求職活動が行えなかった方は、同様の方法により認定を受けることができます。
 
 3.おしらせ
   
     ・新型コロナウイルスの影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職した方の取扱いについて[PDF:495KB]
     ・新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについて[PDF:618KB]
     ・新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(特定理由離職者)  [PDF:523KB]
     ・新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(特定受給資格者)  [PDF:514KB]
     ・新型コロナウイルス感染症に伴う受給期間の延長について  [PDF:456KB]
     ・新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について[PDF:118KB]
     ・国家公務員退職手当法に基づく失業者の退職手当の特例のお知らせ[PDF:511KB]
 
 
4.雇用保険説明会について
 
   雇用保険受給者説明会でご案内している動画は以下からもご覧いただけます。
   ▼ 雇用保険受給者説明会用動画
   (上記リンクをクリックしますと、Youtube厚生労働省動画チャンネルへつながります)

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課

TEL
025-288-3502

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