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特例納付保険料の制度が設けられました。
・事業主の方は、原則として、労働者の方を雇っている場合には、労働保険の成立手続を行い、
雇用する労働者の方に係る労働保険料を納付しなければなりません。
・このため、2年を超えてさかのぼって雇用保険の保険の加入手続を行った労働者の方について、
本来納付していただくべきであった労働保険料を納付することができるよう、
平成22年10月1日から特例納付保険料の制度が設けられました。
・事業主の方は、公共職業安定所からの納付勧奨を受けて、納付の申出を行っていただくことにより、
本来納付していただくべきであった労働保険料に相当する額に10%を加えた額を、
特例納付保険料として納付することができます。
・詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課
- TEL
- 025-288-3502