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労働保険の適用と加入手続
1. 労働保険の概要
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものであり、保険の給付は別々に行われますが保険料の徴収等については両保険を労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われます。
原則として労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は労働保険の加入手続を行わなければならないことになっています。
2. 労働保険の加入手続
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)に提出し、労働保険料を申告・納付していただくこととなります。
なお、雇用保険については、ハローワーク(公共職業安定所)へ適用事業所設置届、被保険者資格取得届の提出も必要です。
3. 労働保険料の計算方法
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することとなっています。
なお、請負によって行われる建設の事業の場合で、賃金総額を正確に把握することが困難なものについては、「労務費率」を乗じて得た金額を賃金総額とすることとされています。
4. 労働保険の年度更新
労働保険料は、 6月1日から7月10日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うこととなっています。これを「年度更新」といいます。
なお、労働保険料の算定期間は4月1日から翌年3月31日の間で、この期間の賃金総額に保険料率を乗じて保険料を算定することになります。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課
- TEL
- 025-288-3502