労働保険未手続事業一掃対策の概要

~労働者を一人でも雇っている事業主は労働保険に加入する義務があります~
 

【要旨】
 労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の未手続事業の解消については、労働保険の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉向上等の観点から極めて重要であります。
  新潟労働局では、これまでも労働保険の未手続事業の解消にあたっては、鋭意取り組んできたところですが、現在においても、なお、商業・サ-ビス業等の小規模事業を中心に保険関係がなされていない事業場(所)が残されている実情にあります。
  このため、未手続事業解消にあたって、全国的に以下の取り組みを実施しています。

 
 
未手続き事業解消にあたっての強化策について

1 未手続事業の把握の強化、職権による加入手続の実施
 (1)労働局内、労働基準監督署、公共職業安定所、それぞれにおける未手続事業の把握の強化
 (2)労働保険事務組合連合会との連携の強化
 (3)労働局職員等による再三の手続指導・加入勧奨指導によっても、自主的に成立手続をとらない
  事業場(所)については、職権による成立手続・保険料の徴収を行う
※職権による保険関係の成立とは・・・
  労働保険の保険関係成立の手続き(加入手続)は、本来、事業主が自主的に行なうことが原則
であるが、労働局の職員等による再三の指導等にもかかわらず、自主的に成立手続を行わない
事業主に対しては、事業場(所)に対する立ち入り調査を実施し、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿
等を確認したうえ職権による成立手続・労働保険料の徴収を行うものです。
 
2 労災保険の費用徴収について
 平成17年11月1日から、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の加入手続を行ってい
ない期間中に事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額に40%又は
100%を乗じて得た額を事業主から徴収することとなりました。
 

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