安全衛生管理体制及び作業主任者・就業制限・特別教育・安全衛生教育

>> 安全衛生管理規程(例) (wordファイル/47KB)
 
>> 安全衛生委員会規程(例) (wordファイル/41KB)
 
■安全衛生管理体制は確立されていますか?
 
>> 安全衛生管理体制のあらまし (PDFファイル/89KB)
 
>> 就業制限のあらまし(PDFファイル/43KB)
 
>> 安全衛生教育のあらまし (PDFファイル/39KB)

 
労働安全衛生教育の重要性について

労働安全衛生法においては、一定の危険有害業務に労働者を就かせる場合には、資格取得や特別教育を実施するよう義務付けています。これは、過去の労働災害を分析した結果、危険有害性に関する知識や対応する技能があれば防止できたケースが多数認められたからです。労働災害や職業性疾病を防止するためには、これまで見てきたように機械や設備を安全な状態で使用するだけでなく、これを使用する労働者に対して適切な教育を実施する必要があります。労働者に対する安全衛生教育や訓練については、法令上実施することが義務付けられているものと、個々の事業場が独自の判断で実施しているものとがあります。
安全衛生教育は、それぞれの事業場の実態に即して、そのような教育が、どのような対象者に必要なのかを十分検討したうえで教育・訓練計画を立て、これに基づき実施していくことが重要です。
労働者のみでなく、各管理者階級別に応じた安全衛生教育と経営首脳者自らの安全衛生研修等も必要です。
また、事業場規模によっては、安全衛生教育を自社だけで実施することが困難な場合も出てきますので、このような事業場においては、安全衛生関係団体等が開催する説明会、講習会等を活用して、これらに積極的に参加させるような取組みが必要です。
 
労働安全衛生法に基づく教育等
     1雇い入時の安全衛生教育(同法第59条第1項)
2作業変更時の安全衛生教育(同法第59条第2項)
3職務教育(同法第60条)
4免許、技能講習(同法第60条1項、施工令第20条)
5特別教育(同法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条)
6安全衛生教育及び指針(同法第60条の2)
7能力向上教育(同法第19条の2)
8健康教育等(同法第69条)
9労働災害防止業務従事者講習(同法第99条の2)
参考 平成8年12月4日安全衛生教育指針公示第4号
平成6年7月6日能力向上教育指針公示第4号
 
 
事業場が行う自主的な教育、訓練等
  1 安全衛生講習会の実施
2 安全衛生大会等の実施
3 消火訓練、避難訓練(法令のものを除く)等の実施
4 OJTの実施
5 安全朝礼等の実施
6 TBM、KY活動等の実施
7 管理監督者による指導
8 安全衛生パトロール時等の指導
9 災害発生事例及び再発防止対策の周知
10 ヒヤリ・ハット事例及び安全衛生対策の周知
(事業場外で実施するもの)
1 労働基準監督署等が開催する講習会等への参加
2 各安全衛生関係団体等が開催する講習会等への参加
3 発注者、元請等が開催する講習会への参加
 
 
安全衛生教育等留意事項
  1 安全衛生教育等は、年間安全衛生推進計画等に基づき計画的に実施する必要があります。
2 安全衛生教育の実施担当者(部署)等を定めて必要な管理を行わせるとともに、その記録を確実に整備、保存しておく必要があります。
3 雇入れ時の安全衛生教育は、入社後直ちに実施することが重要です。また、パートタイマーやアルバイト労働者であっても、確実に実施する必要があります。
4 作業内容変更時の安全衛生教育は、転換した作業に就く前に確実に実施する必要があります。
5 職長教育は、新たに職長として発令される前に実施する必要がありますので、あらかじめ職長として発令される可能性のある労働者に対して計画的に受講させるように留意してください。
6 法令に基づく特別教育、免許・技能講習等の必要な有資格者については、受講者や資格者が事業場内にいればよいというものではなく、必要な業務に就く労働者全員に対して受講させたり、資格を取得させる必要があります。
7 安全衛生教育等は、必ずしも自社で行う必要はありませんが、その場合は安全衛生関係団体等が開催する安全衛生講習会や研修等の場に積極的に労働者を参加させることが重要です。
 


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