公益通報者の保護

公益通報 

 

 公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
 新潟労働局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

 
公益通報者保護制度の概要 

 


  公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)

  公益通報者保護制度の概要について

  公益通報者保護法

  公益通報者保護法において通報の対象となる法律について

  公益通報者保護制度相談窓口

 
新潟労働局における外部の労働者からの公益通報に対する事務手続要領 

 


 新潟労働局における外部の労働者からの公益通報に対する事務手続要領(207KB; PDFファイル)


 
新潟労働局における公益通報手続きについて 

 


 1.公益通報の条件

 

 ①通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者等であることのほか、必要と認められるその他
  の者
 ②厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
 ③通報に不正の目的がないこと
 ④以下、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
  (1)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
  (2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、書面(氏名、住所、法令違反行
  為の内容等必要な事項)を提出すること。


2.通報先

 通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・
 施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

  (参照)公益通報の通報先・相談先行政機関検索(外部サイトへリンク)


 

公益通報の方法 

 


(1)インターネット

  公益通報入力フォーム
  ※公益通報入力フォームは、暗号化通信で保護されております。

 ブラウザのバージョンにより送信フォームの画面が表示できない場合があります。
 その場合はこちらの対処方法のページをご参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/annai/


(2)書面(郵送)

 〒950-8625
  新潟市中央区美咲町1丁目2番1号
         新潟美咲合同庁舎2号館

   新潟労働局 雇用環境・均等室 あて 


(3)FAX

  025-288-3518
   新潟労働局 雇用環境・均等室 あて

   通報される場合は、可能なかぎり下記の内容の記述をお願いします。
  ・ 氏名
  ・ 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
  ・ 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
  ・ 通報者と被通報者との関係
  ・ 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要


 

通報相談窓口 

 


 新潟労働局 雇用環境・均等室

 〒950-8625
  新潟市中央区美咲町1丁目2番1号
   新潟美咲合同庁舎2号館

 電話:025-288-3501
 窓口受付時間 : 8時30分~17時15分
 

  1. 公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせください。
  2. 厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生支局をいう。)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。 

 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室

TEL
025-288-3511

その他関連情報

情報配信サービス

〒950-8625 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

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