女性活躍推進法特設ページ

● 女性の活躍推進について

 日本における働く女性の現状は、長期的には改善傾向にあるものの、他国と比べると依然水準は低く、まだまだ女性の力が十分に発揮できているとは言えない状況です。また、急速な人口減少による将来的な労働力不足が懸念される中、人材の多様性(ダイバーシティ)確保は不可欠であり、女性の活躍推進が重要となっています。
 こうした状況を踏まえ、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた女性活躍推進法が平成28年(2016年)4月に全面施行されました。
 その後、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主を対象として、2022年(令和4年)7月8日から、男女間賃金差異が情報公表の必須項目となり、さらに、2025年(令和7年)6月に成立した改正女性活躍推進法によって、2026年(令和8年)4月から、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主を対象に男女間賃金差異と女性管理職比率の情報公表を義務付けるとともに、女性活躍推進に当たっては女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨が明確化されました。
 常時雇用する労働者数が101人以上の一般事業主に義務付けられている取組を以下にまとめましたのでご参照ください。

● 一般事業主が行うべき取組の流れ

 1 一般事業主行動計画の策定等

<ステップ1> 女性の活躍に関する「状況把握」と「課題分析」

「状況把握」:自社の女性の活躍に関する状況を把握してください。

 1.【基礎項目】(必ず把握すべき項目)
  ① 採用した労働者に占める女性労働者の割合雇用管理区分ごとに把握必要)
  ② 男女の平均継続勤続年数の差異雇用管理区分ごとに把握が必要)
  ③ 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
  ④ 管理職に占める女性労働者の割合
 男女間賃金差異(全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者の3区分での把握が必要)
  ※ 計画開始日が令和8年4月1日以降の行動計画から、常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主にも把握が義務付けられました。(常時雇用する労働者数301人以上の事業主は令和4年7月~義務化)
 2.【選択項目】(自社の実績に応じて把握することが効果的である項目)
  ① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
   ・採用、配置・育成・教育訓練、評価・登用、職場風土・性別役割分担意識
    再チャレンジ(多様なキャリアコース)、取組の結果を図るための指標
  ② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
   ・継続就業・働き方改革

「課題分析」:把握した状況から自社の課題を分析してください。

 
★状況把握、課題分析、行動計画の策定に当たっては、「一般事業主行動計画策定支援ツール」をご活用ください。
★常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は、「中小企業のための女性活躍「行動計画」策定プログラム」をご利用いただくこともできます。

<ステップ2> 一般事業主行動計画の策定

「策定」ステップ1の結果を勘案し、行動計画を策定しましょう。

 行動計画には、(a)行動期間(b)数値目標(c)取組内容(d)取組の実施時期 
 
を盛り込むことが必要です。

 【数値目標に関する項目】
 ① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
   
・採用、配置・育成・教育訓練、評価・登用、職場風土・性別役割分担意識
    再チャレンジ(多様なキャリアコース)、取組の結果を図るための指標
 ② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
   
・継続就業・働き方改革
 
 ▼ 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主
  ①と②の区分ごとに1つ以上
の項目を選択
 ▼ 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主 
  1つ以上
の項目を選択 ※ 100人以下の事業主は努力義務

 

★ 一般事業主行動計画「策定例」では、女性活躍推進に関する課題別モデル行動計画をご紹介しています。
ぜひご参照ください。
※ 令和8年4月1日~、「職場における女性の健康上の特性に係る取組」が望ましい取組として盛り込まれました
  (計画開始日が令和8年4月1日以降の行動計画が対象)
 
★女性の健康支援のための具体的な取組例については、「働く女性の心とからだの応援サイト」に掲載されている「職場の取組のポイント」をご参照ください

<ステップ3> 策定した行動計画の「社内周知」と「外部への公表」

「社内周知」:メールやイントラネット等により行動計画を全ての労働者へ周知しましょう。
「公表」「女性活躍推進企業データベース」等で行動計画を外部に公表しましょう。

<ステップ4> 一般事業主行動計画策定・変更届の「届出」

「届出」:一般事業主行動計画策定・変更届を記載し、本社を管轄する労働局に届け出てください。
  ※ 届出方法は郵送持参または電子申請のいずれかとなります。
 

<ステップ5> 取組の実施、効果の測定

「取組」:策定した行動計画に基づき取組を実施しましょう。
「点検」:定期的に、数値目標の達成状況や、取組の実施状況を点検・評価しましょう。
⇒点検・評価を行ったら、その効果をその後の取組や計画に反映させ、PDCAサイクル(計画、実行、 評価、改善)を確立させましょう!
 

 2 自社の女性の活躍に関する「情報の公表」

「情報の公表」:定められた項目から自社の女性活躍に関する情報を「女性の活躍推進企業データベース」等に公表しましょう。(年に1回以上更新することが必要です)

 ① 男女間賃金差異(全労働者、正規雇用労働者、非正規労働者の3区分)
 ② 女性管理職比率
 ③ 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
  ・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
  ・男女別の採用における競争倍率(区)(中途採用含む)
  ・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派遣労働者含む)
  ・係長級にある者に占める女性労働者の割合
  ・役員に占める女性の割合
  ・男女別の職種または雇用形態の転換実績(区)(派遣労働者含む)
  ・男女別の再雇用または中途採用の実績
 ④ 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
  ・男女の平均継続勤務年数の差異
  ・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
  ・男女別の育児休業取得率(区)
  ・労働者の一月当たりの平均残業時間
  ・労働者の一月当たりの平均残業時間(区)(派遣労働者含む)
  ・有給休暇取得率
  ・有給休暇取得率(区)
  ※ (区)の表示がある項目は雇用管理区分ごとでの公表が必要です。
 
 ◎ 令和8年4月1日~公表義務が拡大されました
 ▼ 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主
 「①男女の賃金の差異」「②管理職に占める女性労働者の割合」のほかに、③および④の各項目からそれぞれ1項目以上を選択して公表(合計4項目以上)
 ▼ 常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主
 「①男女の賃金の差異」「②管理職に占める女性労働者の割合」のほかに、③または④の項目の中からいずれか1項目以上を選択して公表(合計3項目以上)
 ▼ 常時雇用する労働者数が100人以下の事業主(努力義務)
 ①から④の項目の中からいずれか1項目以上を選択して公表
  ※ 令和8年4月1日以降に最初に終了する事業年度の実績から公表が必要です
 
★ 女性の活躍推進企業データベースでの公表手順については、 「情報公表入力操作マニュアル」をご参照
  ください。

 

● 民間企業における女性活躍促進事業(厚生労働省委託事業)

 「民間企業における女性活躍促進事業」では、女性活躍推進法に基づく状況把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定等・情報公表、「えるぼし」認定の取得等について、無料で支援しています。女性活躍推進アドバイザーによる電話・メール・個別企業訪問等による相談のほか、女性活躍推進法に関する説明会や、個別相談会を実施しています。
 ★ 詳しくは専用ホームページをご覧ください。

● 参考

 ▼ パンフレット
▲行動計画策定のためのパンフレット ▲認定制度パンフレット


 ▼ Q&A
 
 ★ 詳しくは厚生労働省女性活躍推進法特集ページをご覧ください。




 

その他関連情報

情報配信サービス

〒950-8625 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

Copyright(c)2000-2011 Niigata Labour Bureau.All rights reserved.