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女性活躍推進法特設ページ
● 女性の活躍推進について
| 日本における働く女性の現状は、長期的には改善傾向にあるものの、他国と比べると依然水準は低く、まだまだ女性の力が十分に発揮できているとは言えない状況です。また、急速な人口減少による将来的な労働力不足が懸念される中、人材の多様性(ダイバーシティ)確保は不可欠であり、女性の活躍推進が重要となっています。 | |
| こうした状況を踏まえ、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた女性活躍推進法が平成28年(2016年)4月に全面施行されました。さらに、令和4年(2022年)4月1日からは、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大され、また令和4年7月8日からは、常用雇用する労働者数が301人以上の事業主を対象として、男女の賃金の差異に係る情報公表が義務づけられる等、より一層社会全体で女性の活躍推進に向けて取り組んでいくことが求められています。 以下に一般事業主が行うべき取組をまとめましたのでご参照ください。 |
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◎ 令和7年6月11日に女性活躍推進法等が改正され、令和8年4月1日以降順次施行されます。
改正内容の詳細は、 こちら をご覧ください。
● 一般事業主が行うべき取組の流れ
1 一般事業主行動計画の策定等
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2 自社の女性の活躍に関する「情報の公表」
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● 民間企業における女性活躍促進事業(厚生労働省委託事業)
「民間企業における女性活躍促進事業」では、女性活躍推進法に基づく状況把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定等・情報公表、「えるぼし」認定の取得等について、無料で支援しています。女性活躍推進アドバイザーによる電話・メール・個別企業訪問等による相談のほか、女性活躍推進法に関する説明会や、個別相談会を実施しています。
★ 詳しくは専用ホームページをご覧ください。
★ 詳しくは専用ホームページをご覧ください。
● 参考
▼ パンフレット
▼ Q&A
状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について(令和4年9月15日改訂)
女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(令和4年12月28日改訂)
★ 詳しくは厚生労働省女性活躍推進法特集ページをご覧ください。
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| ▲行動計画策定のためのパンフレット | ▲認定制度パンフレット |
▼ Q&A
状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について(令和4年9月15日改訂)
女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(令和4年12月28日改訂)
★ 詳しくは厚生労働省女性活躍推進法特集ページをご覧ください。











