女性活躍推進法特設ページ

● 女性の活躍推進について

 日本における働く女性の現状は、長期的には改善傾向にあるものの、他国と比べると依然水準は低く、まだまだ女性の力が十分に発揮できているとは言えない状況です。また、急速な人口減少による将来的な労働力不足が懸念される中、人材の多様性(ダイバーシティ)確保は不可欠であり、女性の活躍推進が重要となっています。
 こうした状況を踏まえ、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた女性活躍推進法が平成28年(2016年)4月に全面施行されました。さらに、令和4年(2022年)4月1日からは、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の
対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大され、また令和4年7月8日からは、常用雇用する労働者数が301人以上の事業主を対象として、男女の賃金の差異に係る情報公表が義務づけられる等、より一層社会全体で女性の活躍推進に向けて取り組んでいくことが求められています。
 以下に一般事業主が行うべき取組をまとめましたのでご参照ください。

● 一般事業主が行うべき取組の流れ

「状況把握」:自社の女性の活躍に関する状況を把握してください。
 1.【基礎項目】(必ず把握すべき項目)
  ① 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  ② 男女の平均継続勤続年数の差異
  ③ 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
  ④ 管理職に占める女性労働者の割合
 2.【選択項目】(自社の実績に応じて把握することが効果的である項目)
  ① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
   ・採用、配置・育成・教育訓練、評価・登用、職場風土・性別役割分担意識
    再チャレンジ(多様なキャリアコース)、取組の結果を図るための指標
  ② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
   ・継続就業・働き方改革
 3.【男女の賃金の差異】※ 常時雇用する労働者が301人以上の事業主
 
「課題分析」:把握した状況から自社の課題を分析してください。

★ 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は、状況把握や課題分析に当たり「中小企業のための女性
 活躍「行動計画」策定プログラムをご活用いただくことができます。 

「策定」:ステップ1の結果を勘案し、行動計画を策定しましょう。
 ※ 行動計画には、(a)行動期間(b)数値目標(c)取組内容(d)取組の実施時期 
  を盛り込むことが必要です。
 【数値目標に関する項目】
 ① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
   ・採用、配置・育成・教育訓練、評価・登用、職場風土・性別役割分担意識
    再チャレンジ(多様なキャリアコース)、取組の結果を図るための指標
 ② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
   ・継続就業・働き方改革
 
 ▼ 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主
  ①と②の区分ごとに1つ以上の項目を選択
 ▼ 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主 
  1つ以上の項目を選択 ※ 100人以下の事業主は努力義務

一般事業主行動計画「策定例」では、女性活躍推進に関する課題別モデル行動計画をご紹介しています。
 ぜひご参照ください。

「社内周知」:メールやイントラネット等により行動計画を全ての労働者へ周知しましょう。
「公表」「女性活躍推進企業データベース」等で行動計画を外部に公表しましょう。
「届出」:行動計画策定届を記載し、行動計画を策定した旨を新潟労働局に「届出」しましょう。
 「情報の公表」:定められた項目から自社の女性活躍に関する情報を「女性の活躍推進企業データベース」等に
 公表しましょう。(年に1回以上更新することが必要です)
 ① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
  ・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
  ・男女別の採用における競争倍率(区)
  ・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派遣労働者含む)
  ・係長級にある者に占める女性労働者の割合
  ・管理職に占める女性労働者の割合
  ・役員に占める女性の割合
  ・男女別の職種または雇用形態の転換実績(区)(派遣労働者含む)
  ・男女別の再雇用または中途採用の実績
  ・男女の賃金の差異全労働者、正規雇用労働者、非正規労働者の3区分
 ② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
  ・男女の平均継続勤務年数の差異
  ・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
  ・男女別の育児休業取得率(区)
  ・労働者の一月当たりの平均残業時間
  ・労働者の一月当たりの平均残業時間(区)(派遣労働者含む)
  ・有給休暇取得率
 ・有給休暇取得率(区)
   ※ (区)の表示がある項目は雇用管理区分ごとでの公表が必要です。
 
 ▼ 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主 
  ①の区分から男女の賃金の差異を含めた2項目以上②の区分から1項目以上を選択して公表
 ▼ 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主
  ①と②の全項目から1項目以上選択して公表 ※ 100人以下の事業主は努力義務

★ 女性の活躍推進企業データベースでの公表手順については、 「情報公表入力操作マニュアル」をご参照
  ください。

● 民間企業における女性活躍促進事業(厚生労働省委託事業)

 「民間企業における女性活躍促進事業」では、女性活躍推進法に基づく状況把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定等・情報公表、「えるぼし」認定の取得等について、無料で支援しています。女性活躍推進アドバイザーによる電話・メール・個別企業訪問等による相談のほか、女性活躍推進法に関する説明会や、個別相談会を実施しています。
 ★ 詳しくは専用ホームページをご覧ください。

● 参考

▲行動計画策定のためのパンフレット ▲認定制度パンフレット

★ 詳しくは厚生労働省女性活躍推進法特集ページをご覧ください。




 

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