事業主の皆様へ 2020年4月1日以降の受動喫煙対策について
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
求人の申し込みに当たっては、改正健康増進法に規定する施設の類型に応じて、受動喫煙対策に
ついて求人票に明示してください。
詳細については、以下のリーフレットや関連サイトをご確認ください。
・2020年へ向けて、原則屋内禁煙。
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
・求人申込み時の留意点 「受動喫煙防止」のための取り組みを明示してください。
・「なくそう!望まない受動喫煙」
この記事に関するお問い合わせ先
ハローワーク新発田 TEL : 0254-27-6677