事業主の皆様へ 2020年4月1日以降の受動喫煙対策について


   2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
   求人の申し込みに当たっては、改正健康増進法に規定する施設の類型に応じて、受動喫煙対策に
  ついて求人票に明示してください。
   詳細については、以下のリーフレットや関連サイトをご確認ください。

  
    ・2020年へ向けて、原則屋内禁煙。
     喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。

    ・求人申込み時の留意点 「受動喫煙防止」のための取り組みを明示してください。
     
    ・「なくそう!望まない受動喫煙」 
     
 


 
 
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新潟労働局 職業安定部

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