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- 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
年次有給休暇の取得しやすい環境づくりの整備をお願いします。
働き方・休み方の改善を継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、京都労働局雇用環境・均等室(075-241-3212)までお問い合わせください。
労働局の「働き方・休み方改善コンサルタント」が個別に訪問し、年次有給休暇の取得促進(制度整備も含む)にかかるアドバイスも実施しております(無料)。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
【画像をクリックして閲覧・保存が可能です】
~年次有給休暇取得促進にかかる支援策~
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆様を支援します。ぜひご活用ください。
・成果目標:➀から③のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
➀月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の縮減
②年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
③時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入
・助成対象となる取組:就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理用ソフトウェア・機器の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新 等
・交付申請の締切:令和7年11月28日
・問合せ窓口:京都労働局 雇用環境・均等室(075-241-3212)
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
京都労働局 雇用環境・均等室
- TEL
- 075-241-3212