京都私立病院協会看護部長会の6月研修で改正育介法とハラスメント防止対策の講演を行いました

 令和7年6月24日(火)、京都私立病院協会が主催する看護部長会(会員施設の看護部長60名余りが参加)にて、雇用環境・均等室の大山主任と秋田指導官が改正育介法とパワハラ防止対策について講演を行いました。


 育児・介護休業法の改正について、本年10月1日から施行となる「柔軟な働き方を実現するための措置」など改正法のポイントを説明しました。3歳までの個別周知、意向確認について「本人からの申出などを要件としていない」ことから、事業主が積極的に従業員の子供の年齢状況を把握することなど、40歳になる従業員に対する介護休業制度の情報提供などを含め、事業主が主体的に対応する必要があることを説明しました。

 ハラスメント防止対策では事業主は労働者に対して「どういう行為がハラスメントに該当するのか」「ハラスメントを容認しないこと」などを明示し、ハラスメントの事実が確認できれば、厳格な対応と具体的な再発防止など、事業主として安全配慮義務や使用者責任が問われることを裁判例などから説明されました。
 また、6月11日に公布された改正労推法等の説明では、病院におけるカスタマーハラスメント裁判の実例を基に、職場のハラスメント防止の課題と重要性について、理解を深めました。
 京都労働局では、関係団体や府内の事業者の皆様と協力しながら、適切なハラスメント防止対策の推進に努めていきます。
 この他、ハローワークの「人材確保コーナー」などで医療分野の人材確保の相談支援を行っていることを紹介し、求人充足に向けた相談活用をアピールしました。



(改正労推法の周知リーフレット)

    
(人材確保コーナー西陣・七条リーフレット)

 

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