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令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業に係る令和4年度の確定保険料の算定方法等について
令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業に係る令和4年度の確定保険料の算定方法等について
令和4年度の雇用保険料率が10月1日より改定されます。
このため、令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業について、確定保険料の申告を行う場合は、以下の「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」に記入し、確定保険料の申告と共に提出をお願いします。
なお、二元適用事業(注1)であって、労災保険に係る労働保険料のみを申告する場合については、上記内訳の提出は不要です。
1 令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の書き方について、厚生労働省ホームページに個別事業者用と事務組合用が掲載されておりますので、参照ください。
また、電子申請で申告される場合は、こちらを参照ください。
2 令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳[PDF形式:164KB][XLSX形式:157KB]
【参考】令和4年度の雇用保険料率について(厚生労働省ホームページ)
注1
二元適用事業とは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係とを別個の二つの事業として取り扱い、労働保険料の申告・納付等はそれぞれこの二つの事業ごとに二元的(別々)に処理する事業をいい、
① 都道府県及び市町村の行う事業
② 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
③ 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
④ 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
・土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
⑤ 建設の事業
が該当します。