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ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に「ベンジルアルコール」が追加されました。
令和3年1月1日以降は、ベンジルアルコールについて以下が義務となります。
・ベンジルアルコールを1%以上含む製品を販売等する場合は、その容器または包装に危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意、会社名などをラベル表示するとともに、安全データシート(SDS)を提供する必要があります。
・ベンジルアルコールを含む製品を使用する場合、容器等のラベルに危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)のついている製品については、メーカー等から提供される安全データシート(SDS)を確認し、人体に及ぼす作用や取扱い上の注意を把握しましょう。
・ベンジルアルコールを1%以上含む製品を販売等する場合は、その容器または包装に危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意、会社名などをラベル表示するとともに、安全データシート(SDS)を提供する必要があります。
・ベンジルアルコールを含む製品を使用する場合、容器等のラベルに危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)のついている製品については、メーカー等から提供される安全データシート(SDS)を確認し、人体に及ぼす作用や取扱い上の注意を把握しましょう。
・SDS等の情報を基に、その化学物質の取扱い業務についてリスクアセスメントを行い、マスク装着や換気装置の設置など必要な措置を講じるよう努めましょう。
問い合わせ
この記事に関する問合せ先
労働基準部 健康安全課
- TEL
- 075-241-3216