情報通信機器を用いた安全衛生委員会等の開催について

 労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づき、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策等の重要事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全委員会等」という。)を設けることとされています。
 今般、安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催する際の留意事項について示されましたので、情報通信機器を用いて安全委員会等を実施する場合は、この留意事項に基づき適切な実施をお願いいたします。



 令和2年8月27日付け基発0827第1号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」


 

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