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健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。
これまで必要だった健康診断個人票における医師や歯科医師の押印や健康診断結果報告書における産業医の押印(電磁的記録で保存する場合は電子署名)が不要となり、記名のみでよいこととなりました。
(リーフレット)「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。」