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育児・介護休業法
労働者向け動画
リーフレット「パパ・ママになる労働者の方、家族の介護をする労働者の方へ」
育児編:「パパ・ママになる労働者の方へ 育児休業制度について」
リーフレット「出生時育児休業(産後パパ育休)がスタートしました!」
※動画が表示されない場合は下記のURLをクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=si29kszABoQ
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介護編:「仕事と介護の両立支援制度について」
リーフレット「家族の介護をする労働者の方へ 労働者向け動画を作成しました!」
※動画が表示されない場合は下記のURLをクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=yZTcKSk9Xrs
【労働者のみなさまへ】育児休業を取得しやすくなります!!
令和4年4月1日~
①育児休業を取得しやすくする取組が企業に義務付けられます。
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
令和4年10月1日~
③出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
④育児休業を分割して取得できるようになります。
リーフレット「育児休業を取得しやすくなります!!」
育児休業・介護休業制度等相談窓口を設置しています
改正内容や現行制度のお問い合わせのほか、「就業規則をどのように改定すればよいか分からない」、「育児休業や介護休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応いたします。
育児休業・介護休業制度等相談窓口 匿名相談も受付けます
窓 口 京都労働局雇用環境・均等室 TEL 075‐241‐0504
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 京都労働局1階
受付時間 8:30~17:15(土日祝、年末年始除く)
相談の例
【労働者から…】
「配偶者が出産予定だが、どれくらいの期間育児休業を取れるのか知りたい」、
「育児休業・介護休業の制度利用を申し出たら、上司から取得を控えるように言われた」等
【事業主から…】
「産後パパ育休がどのような制度か教えてほしい」、
「どのように社内規定したらよいか分からない」等
窓 口 京都労働局雇用環境・均等室 TEL 075‐241‐0504
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 京都労働局1階
受付時間 8:30~17:15(土日祝、年末年始除く)
相談の例
【労働者から…】
「配偶者が出産予定だが、どれくらいの期間育児休業を取れるのか知りたい」、
「育児休業・介護休業の制度利用を申し出たら、上司から取得を控えるように言われた」等
【事業主から…】
「産後パパ育休がどのような制度か教えてほしい」、
「どのように社内規定したらよいか分からない」等
スムーズな相談のために、相談前に育児休業相談事前整理票を記入し、状況を整理しておきましょう。
※育児・介護休業法の改正に関する資料
就業規則の規定例などの改正に関する資料は、厚生労働省ホームページの以下のページに掲載されています。
「育児・介護休業法について」
法改正のご案内(令和3年6月)
詳細は厚生労働省HPをご覧ください。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
リーフレット「育児介護休業法改正ポイントのご案内」
リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」
子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能になります!
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
育児・介護休業法について
仕事と育児・介護の両立支援につい
仕事と介護の両立(特集ページ(厚生労働省HP))
育児・介護休業制度に関するパンフレットはこちら
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ(特集ページ(厚生労働省HP))
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主が利用できる助成金制度があります。
両立支援等助成金の詳細については厚生労働省HPをご覧ください。
職業家庭両立推進者を選任しましょう
育児・介護休業法では、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するように努めなければならないと規定しています。
これを踏まえ、厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
これを踏まえ、厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。