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育児・介護休業法
仕事と育児・介護の両立支援制度及び一般事業主行動計画策定時等に関する相談窓口を設置しました。
令和6年5月31日に公布された改正法には、柔軟な働き方を実現するための措置義務や子の看護休暇が小学校3年生修了までに延長等見直されること等、仕事と育児・介護の両立をはじめとした国民生活に広く影響する制度改正が含まれるため、相談窓口を設置して周知啓発を実施します。
改正内容(ご相談時点でお伝えできる範囲)や現行制度のお問い合わせに対応いたします。
中小企業事業主や労働者(女性労働者に限らず、男性労働者や、パートタイム有期雇用労働者などの非正規雇用労働者も含む)からの相談も受け付けています。
育児休業・介護休業制度等相談窓口 匿名相談も受付けます
窓 口 京都労働局雇用環境・均等室 TEL 075‐241‐0504 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 京都労働局1階 受付時間 8:30~17:15(土日祝、年末年始除く) |
育児休業の相談である場合は、スムーズな相談のために、相談前に育児休業相談事前整理票を記入し、状況を整理しておきましょう。
※育児・介護休業法の改正に関する資料
改正に関する資料は、厚生労働省ホームページの以下のページに掲載されています。
「育児・介護休業法について」
労働者向け動画
リーフレット「パパ・ママになる労働者の方、家族の介護をする労働者の方へ」
育児編:「パパ・ママになる労働者の方へ 育児休業制度について」
リーフレット「出生時育児休業(産後パパ育休)がスタートしました!」
※動画が表示されない場合は下記のURLをクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=si29kszABoQ
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介護編:「仕事と介護の両立支援制度について」
リーフレット「家族の介護をする労働者の方へ 労働者向け動画を作成しました!」
※動画が表示されない場合は下記のURLをクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=yZTcKSk9Xrs
【労働者のみなさまへ】育児休業を取得しやすくなります!!
令和4年4月1日~
①育児休業を取得しやすくする取組が企業に義務付けられます。
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
令和4年10月1日~
③出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
④育児休業を分割して取得できるようになります。
リーフレット「育児休業を取得しやすくなります!!」
法改正のご案内(令和6年6月)
詳細は厚生労働省HPをご覧ください。
★育児・介護休業法、次世代法が改正になります★
育児・介護休業法の改正ポイント
① 柔軟な働き方を実現するための措置義務
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化
④ 子の看護休暇が小学校3年生修了までに延長等見直し
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置義務
次世代法の改正ポイント
① 法律の有効期限が延長(令和17年(2035年)3月31日まで)
② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付け
リーフレット①「育児介護休業法、次世代法改正ポイントのご案内」
リーフレット②「男性労働者の育児休業取得率等の公表が300人超企業にも義務化されます」
子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能になります!
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
育児・介護休業法について
仕事と育児・介護の両立支援につい
仕事と介護の両立(特集ページ(厚生労働省HP))
育児・介護休業制度に関するパンフレットはこちら
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ(特集ページ(厚生労働省HP))
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主が利用できる助成金制度があります。
両立支援等助成金の詳細については厚生労働省HPをご覧ください。
職業家庭両立推進者を選任しましょう
育児・介護休業法では、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するように努めなければならないと規定しています。
これを踏まえ、厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
これを踏まえ、厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。