女性活躍法・ハラスメント関係改正法令の解説動画を厚生労働省公式YouTubeに掲載しました。

<女性活躍推進法関係>
 
◇令和2年4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります 。
◇令和4年4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます(300人以下の事業主は現在努力義務)。
 
<職場におけるハラスメント防止対策関係>
 
◇令和2年6月1日より、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務※となりました。
 ※中小企業事業主は令和4年4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)。
◇職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されました。
 
◇改正法の内容についてはこちらの動画をご覧ください(厚生労働省公式YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=C8Cx33IXkcc
 


◇関連資料はこちら
・改正女性活躍推進法が施行されます!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596891.pdf
 
・職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました.
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
 

なお、京都労働局主催の説明会の開催予定については、決まり次第お知らせします。
 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ

京都労働局 雇用環境・均等室

電話☎
075-241-0504

その他関連情報

情報配信サービス

〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

Copyright(c)2000-2011 Kyoto Labor Bureau.All rights reserved.