- 京都労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働保険関係 >
- 労働保険関係成立等証明願を提出される事業主の皆様へ
労働保険関係成立等証明願を提出される事業主の皆様へ
京都労働局総務部労働保険徴収課
京都労働局 管下労働基準監督署
京都労働局・管下各労働基準監督署では、公共事業等を発注する自治体等の機関に対し、保険関係成立や保険料の納入状況について確認いただくよう協力を依頼しています。これは未加入災害の防止と労働保険料の自主納付を促進する取組みの一環として行っているものです。
確認書類としては「成立等証明書」の提出以外に、当該年度の「労働保険料申告書(事業主控)」や金融機関の領収印が押印された「労働保険料納付書(領収証書)」、「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」をもって代えることも可能です。 機関によっては「経営事項審査手続」等の説明にその旨記載されています。
発注機関には上記取り扱いを促進いただくようお願いもしているところですが、発注機関より、労働局・労働基準監督署長の発行する「証明書」を提出するようにとの指定がある場合は、所掌事務の関係から歳入徴収官(労働局長)や管轄署で証明を受けていただく必要があります。京都労働局及び管下の労働基準監督署の取り扱いは下記のとおりですので、提出先等、誤りがないようご注意ください。
記
【労働保険番号の所掌(事務の署轄)が1であるもの】
1.保険関係成立済みであることの証明
(1)個別事業場
・継続事業
事業場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
・一括有期事業(労働保険番号の基幹番号が6から始まるもの)
事業場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
・単独有期事業(労働保険番号の基幹番号が8から始まるもの)
工事現場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
(2)事務組合委託事業場
継続事業・一括有期事業とも、事務組合を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
2.保険関係成立及び保険料納入済みであることの証明
(1)個別事業場
・継続事業
事業場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
・一括有期事業(労働保険番号の基幹番号が6から始まるもの)
事業場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
・単独有期事業(労働保険番号の基幹番号が8から始まるもの)
工事現場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
(2)事務組合委託事業場
継続事業・一括有期事業とも京都労働局労働保険徴収課
3.保険料納入済みのみの証明
個別事業場・事務組合委託事業場とも、京都労働局労働保険徴収課
【労働保険番号の所掌(事務の所轄)が3であるもの】
いずれの証明も、京都労働局労働保険徴収課
【証明願の提出部数】
証明を必要とする部数に労働保険徴収課又は監督署の控分の1部を加えた部数を提出してください。
【その他】
本取り扱いは京都局の扱いですので、他府県の場合は当該府県の労働局もしくは監督署へお問い合わせください。
なお、当局の証明種別による提出先一覧は下記のとおりとなります。
1.保険関係成立済みであることの証明
(1)個別事業場
・継続事業
事業場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
・一括有期事業(労働保険番号の基幹番号が6から始まるもの)
事業場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
・単独有期事業(労働保険番号の基幹番号が8から始まるもの)
工事現場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
(2)事務組合委託事業場
継続事業・一括有期事業とも、事務組合を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
2.保険関係成立及び保険料納入済みであることの証明
(1)個別事業場
・継続事業
事業場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
・一括有期事業(労働保険番号の基幹番号が6から始まるもの)
事業場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
・単独有期事業(労働保険番号の基幹番号が8から始まるもの)
工事現場を管轄する監督署もしくは京都労働局労働保険徴収課
(2)事務組合委託事業場
継続事業・一括有期事業とも京都労働局労働保険徴収課
3.保険料納入済みのみの証明
個別事業場・事務組合委託事業場とも、京都労働局労働保険徴収課
【労働保険番号の所掌(事務の所轄)が3であるもの】
いずれの証明も、京都労働局労働保険徴収課
【証明願の提出部数】
証明を必要とする部数に労働保険徴収課又は監督署の控分の1部を加えた部数を提出してください。
【その他】
本取り扱いは京都局の扱いですので、他府県の場合は当該府県の労働局もしくは監督署へお問い合わせください。
なお、当局の証明種別による提出先一覧は下記のとおりとなります。
労働保険成立等証明取扱表 | ||||||
所掌 | 証明内容 | 局 | 署 | 備考 | ||
自署分 | 他署分 | |||||
個別事業場 | 1 | 成立のみ | ○ | ○ | × | |
納付のみ | ○ | × | × | |||
成立・納付 | ○ | ○ | × | |||
3 | 成立のみ | ○ | × | |||
納付のみ | ○ | × | ||||
成立・納付 | ○ | × | ||||
委託事業場 | 1 | 成立のみ | ○ | ○ | × | 事務組合の所在地が京都局内のもの。したがって、京都局内所在地の委託事業場であっても、事務組合が他局管内の場合は証明できない。 |
納付のみ | ○ | × | × | |||
成立・納付 | ○ | × | × | |||
3 | 成立のみ | ○ | × | |||
納付のみ | ○ | × | ||||
成立・納付 | ○ | × |
※証明書(様式)はこちら | 京都労働局提出用(5種類) |
労働基準監督署提出用(4種類) |
※特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書についてはこちら(厚生労働省HP)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課
- TEL
- 075-241-3213