免許申請

労働局で取扱う各種免許申請

1.申請方法
申請者本人の来庁が原則ですが、下記の場合は郵送による申請もできます。
〇新規・再交付申請・・・本人が最寄りの労働局・労働基準監督署で本人確認を受けた場合
〇書替申請・・・・・・・・現在所持する労働安全衛生法による免許証原本(プラスチック又はラミネート)を同封した場合
〇更新申請・・・・・・・・実績証明書及び現在所持する溶接士免許原本を添付した場合等



2.必要書類と申請先(京都労働局へ申請する場合)
①免許申請書 コチラ(PDFファイル)からダウンロードできます。
 ※印刷時の注意事項・・・Adobe Readerの印刷機能をご使用の上、ページの拡大や縮小はせずに印刷してください。
 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
②写真1枚 (縦30mm×横24mm 鮮明で、上三分身(胸から上)、無帽、無背景で最近6ヶ月以内に撮影したもの)
③収入印紙 1,500円分(消印はしないこと)
④郵便切手 434円分+専用返信用窓開封筒(専用窓開封筒は労働局、監督署に備え付けています。)
令和5年9月18日までは404円ですが、郵便料金改訂により、令和5年9月19日以降提出分から必要な郵便切手は434円になりますのでご留意ください。
※収入印紙、郵便切手は事前に郵便局で購入してください。
⑤労働安全衛生法関係の免許証原本(労働安全衛生法関係の免許を持っている場合)

「免許試験合格通知書」の場合
①~⑤の必要書類等 + 「免許試験合格通知書」原本 を東京労働局免許証発行センターへ郵送してください。
※実務経験証明書が必要になる場合があります。
※但し、取得済免許証の再交付申請又は書替申請が必要な場合は、再交付申請・書替申請とともに、住所地の労働局へ
 提出してください。
 
「免許試験結果通知書」(クレーン・デリック運転士等)の場合・・・住所地*1の労働局へ申請してください。
①~⑤の必要書類等 + 下記の書類等
「本人確認証明書」*2
「免許試験結果通知書」原本
「実技教習修了証」・・・原本又は、最寄りの監督署等で原本確認証明受けた写し
 
「試験免除」(無試験)で免許申請される方・・・住所地*1の労働局へ申請してください。
①~⑤の必要書類等 + 下記の書類等
「本人確認証明書」*2
「免許を受ける資格を有することを証明する書面」 と その写し
免許の種類 資格等
第一種衛生管理者 ・保健師
・薬剤師
エックス線作業主任者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
・診療放射線技師
・原子炉主任技術者
・放射線取扱主任者(エックス線作業主任者については第1種のみ)
特定第一種圧力容器取扱作業主任者 ・ボイラー・タービン主任技術者(1種・2種)
・高圧ガス製造保安責任者または販売主任者
・ガス主任技術者
  
 
書替申請をされる方・・・住所地*1の労働局へ申請してください。
①~⑤の必要書類等 + 下記の書類等
「戸籍抄本」
「住民票の写し等」(免許証記載の住所が変更となっている場合)
 
再交付申請をされる方・・・住所地*1の労働局へ申請してください。
①~⑤の必要書類等 + 下記の書類等
「本人確認証明書」*2
「滅失事由書」コチラからダウンロードできます。・・・免許証を紛失された経緯を明らかにする書面になります。
※安全衛生法関係の免許証を複数所持している方は、所有している安全衛生法関係の免許証及び所持免許申告書を提出していただきます。

 

ボイラー溶接士免許の更新申請をされる方・・・住所地の労働局へ申請してください。

(申請先は、申請者の住民票の住所地の労働局です。申請者の勤務先を所轄する労働局ではありませんので、特に単身赴任の方はご留意ください。前回発行時と住所地が変わっている場合、住民票抄本又は自動車運転免許証のような現住所を確認できる公的書類も必要です。)

①~⑤の必要書類及び以下の書類

・免許の有効期間の更新を受ける資格を有することを証明する書面(実績証明書)又はボイラー溶接士免許更新実技試験判定結果

詳しくは、コチラをご覧下さい。
*1:住民票記載地の住所が京都府内であれば当局へ申請になります。
*2:本人確認証明書とは、氏名・生年月日・住所が確認できる公的書面を言います。
  例 自動車運転免許証、住民票、労働安全衛生法による免許証。
  ※顔写真のない証明書の場合は2種類以上ご用意ください。(住民票+保険証、など)

*3:複数件分(同一人物)の手続きをまとめてとる場合の方法
 

事例 手続き
新規 × 新規
 (連続して試験に合格した場合など)
 新規に申請する件数だけ手続きをとる必要があります。
 つまり免許の種類ごとに申請書を作成し、各々顔写真や収入印紙を貼付し、必要な書類を添付する必要があります。
 ただし、申請先が異なる場合は申請人の住所地を管轄する都道府県労働局に合わせて申請できるほか、免許証は1枚に統合されることから返信用の切手は1件分となります。

 
新規 × 再交付(紛失)
 (試験に合格したが、返納すべき所持免許証を紛失していた場合)
 新規と再交付の2件分の手続きを行う必要があります。
 つまり免許の種類ごとに申請書を作成し、各々顔写真や収入印紙を貼付し、必要な書類を添付する必要があります。
 ただし、再交付申請する都道府県労働局に合わせて申請できるほか、免許証は1枚に統合されることから返信用の切手は1件分となります。
新規 × 書替
 (試験に合格したが、所持免許証の氏名の書替をしていなかった場合。なお、住所の変更は含まない)
 新規と書替の2件分の手続きを行う必要があります。
 つまり免許の種類ごとに申請書を作成し、各々顔写真や収入印紙を貼付し、必要な書類を添付する必要があります。
 ただし、書替申請する都道府県労働局に合わせて申請できるほか、免許証は1枚に統合されることから返信用の切手は1件分となります。
書替 × 再交付(紛失)
 (氏名の書替をしようとしたが、所持免許証を紛失していた場合)
 この場合は1件分の手続きとして申請できます。
 手続きは手引きの「書替申請」を基本としつつ、滅失事由書や、労働基準監督署又は労働局における本人確認も必要になります。

 ※更新申請を含む場合の複数件分の手続きについては、上記表の「新規」を「更新」と読み替えてご覧ください。



3.免許証の交付について
免許証の交付については、
東京労働局免許発行センターから申請者本人への簡易書留による郵送(要返信用封筒)のみになりました。
東京労働局での受付から発送までの期間は、東京労働局のホームページで目安を確認ください。
(【免許証の発行に要する期間について】をご覧ください。)
 

4.その他

各種免許申請について、申請ごとに申請書が必要になります。(申請書の枚数だけ収入印紙、写真も必要)
但し、再交付兼書替申請の場合は申請書は1枚で結構です。また、旧様式(昭和63年10月1日以前に交付されたもの)の免許証の再交付であれば、複数枚の紛失でも申請書は1枚で結構です。
書替の方について、現住所や本籍地の変更がある場合は書替申請義務はなく、任意申請可能です。
(平成29年4月1日から本籍地の記載は不要となりました 従って本籍地の変更に伴う書替申請は不要となりました)

問い合わせ

この記事に関する問い合わせ先

労働基準部 健康安全課

TEL
075-241-3216

その他関連情報

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