労働安全衛生法に係る各種免許申請手続き(京都労働局からのご案内)

 こちらは、労働安全衛生法第12条第1項(各衛生管理者)、第14条(ガス溶接作業主任者等各作業主任者の一部)または第61条第1項(各ボイラー技士・溶接士、クレーン・デリック運転士、潜水士等)に係る免許を受けることができ、住所が京都府内である方向けの専用ページです。
同法第61条第1項による各技能講習、第59条による安全衛生特別教育等の各安全衛生教育に関しては本ページの対象外です。特に、技能講習修了証・特別教育修了証等の再発行等に係る各種手続きに関しては、当該技能講習、特別教育等を受講した教育機関等にお問い合わせいただく必要がありますのでご留意ください。
 その他、こちらの「免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き」(厚生労働省ホームページ内にリンク)のページでは、当該手引書のダウンロードや東京労働局免許関連サイト(免許証発行サポートダイヤル、免許交付要件、よくある質問等)へのアクセスなどが可能ですので、ご確認いただくようお願いいたします。
 

1 免許申請の内容及び申請先について

(1)免許申請(新規)

 A:安全衛生技術センターの行う免許試験を受験し、免許試験合格通知書を交付された方
【申請先及び方法】東京労働局免許証発行センターに直接郵送
【申請必要書類】下記2(1)A(クリックして該当箇所ヘジャンプ)

B:安全衛生技術センターの行う免許試験の学科試験を受験し、免許試験結果通知書を交付された方
【申請先及び方法】住所が京都府内の方のみ京都労働局健康安全課に郵送又は持参(京都府以外の住所の方は当該住所地を管轄する都道府県労働局健康安全主務課、以下同。)
【申請必要書類】下記2(1)B(クリックして該当箇所へジャンプ)

C:無試験で免許を受ける資格のある方
【申請先及び方法】上記1(1)Bと同じ
【申請必要書類】下記2(1)C(クリックして該当箇所ヘジャンプ)

(2)免許証再交付申請

 【申請先及び方法】上記1(1)Bと同じ
 【申請必要書類】下記2(2)(クリックして該当箇所ヘジャンプ)
  A:免許証を紛失した方
  B:免許証を損傷した方
  C:免許証の記載事項等(住所、旧姓を使用した氏名又は通称の併記(※)等)の変更を希望する方
    ※こちらの変更は任意であり、変更が義務付けられているわけではありません
  D:新様式の免許証の発行を希望する方

(3)免許証書替申請(氏名の変更) 

【申請先及び方法】上記1(1)Bと同じ
【申請必要書類】下記2(3)(クリックして該当箇所ヘジャンプ)

(4)免許更新申請

 特別・普通ボイラー溶接士免許の有効期間を更新しようとする方のみ
【申請先及び方法】
 「免許の有効期間の更新を受ける資格を有することを証明する書面」が用意できる方は上記1(1)Bと同じ。
 なお、当該書面を用意できない方は、機械試験結果及び試験を行ったテストピースを(住所が京都府内の方に限る)京都労働局健康安全課又は京都府内の最寄りの労働基準監督署安全衛生主務課に持参する必要があります。この場合、あらかじめ来庁日時を調整いただくと受付等がスムーズです。
【申請必要書類】下記2(4)(クリックして該当箇所へジャンプ)
 

2 免許申請に必要な書類

(1)免許申請(新規)

 A:安全衛生技術センターの行う免許試験を受験し、免許試験合格通知書を交付された方
【申請必要書類】「免許試験合格通知書」原本+実務経験等を証明する書類(※1)+下記3の基本セット①(※2)②③④+⑤(※3)+⑥(※4)

※1 特級・一級・二級ボイラー技士免許、ボイラー整備士免許、ガス溶接作業主任者免許、発破技師免許、高圧室内作業主任者免許又は林業架線作業主任者免許を申請される方のみ必要。なお、各免許要件によって必要な証明書類が異なるため、必ず冊子「免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き」の19~24頁でご確認ください。実務経験従事証明書(様式はこちらの厚生労働省ホームページ「労働安全衛生法関係の免許について」よりダウンロード可能です。)卒業証明書の場合は原本が必要です。それ以外の実務経験等を証明する書類(例えば、発破実技講習修了証、ボイラー実技講習修了証等)については、原本又はコピーで差し支えない場合があるとともに、免許試験合格通知書の備考欄に印刷されている受験資格コードの区分によっては、実務経験等を証明する書類の添付を省略することができます。その他、ボイラー関係の実務経験従事証明書に関しては●免許申請時にまずチェック!●[PDF:209KB]の注意事項をご確認の上、不備が生じないようご留意ください。
※2 旧様式の労働安全衛生法関係の免許証(二つ折りタイプ)を所持している場合は、「所持免許申告欄様式」にその旨記入するとともに、同様式の添付が必要です。
※3 既に労働安全衛生法関係の免許証(旧様式:二つ折りタイプ、新様式:ラミネート式又はカード式)を持っている方のみ。
※4 ⑤で新様式の労働安全衛生法関係の免許証(ラミネート式又はカード式)を添付した方で、氏名・住所等記載事項に変更がない場合は不要となります。

B:安全衛生技術センターの行う免許試験の学科試験を受験し、免許試験結果通知書を交付された方
【申請必要書類】「免許試験結果通知書」原本(※1)+実技教習修了証原本又はコピー+下記3の基本申請セット①(※2)②③④+⑤(※3)+⑥(※4)

※1 「郵便はがき」と表示のあるはがきの宛名面も必要ですので、結果通知と切り離さずに添付してください。
※2 旧様式の労働安全衛生法関係の免許証(二つ折りタイプ)を所持している場合は、「所持免許申告欄様式」にその旨記入するとともに、同様式の添付が必要です。
※3 既に労働安全衛生法関係の免許証(旧様式:二つ折りタイプ、新様式:ラミネート式又はカード式)を持っている方のみ。
※4 ⑤で新様式の労働安全衛生法関係の免許証(ラミネート式又はカード式)を添付した方で、氏名・住所等記載事項に変更がない場合は不要となります。

 C:無試験で免許を受ける資格のある方
【申請必要書類】
免許を受ける資格を有することを証明する書類(※1)の原本又はコピー+下記3の基本申請セット①(※2)②③④+⑤(※3)+⑥(※4)

※1 こちらの愛知労働局のホームページに詳しく掲載されています。なお、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受ける資格がある者として、「高圧ガス製造保安責任者免状又は販売主任者免状」とありますが、製造保安責任者免状には、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状が該当し、販売主任者免状には、第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状が該当します(高圧ガス保安法第29条第1項参照)。
※2 旧様式の労働安全衛生法関係の免許証(二つ折りタイプ)を所持している場合は、「所持免許申告欄様式」にその旨記入するとともに、同様式の添付が必要です。
※3 既に労働安全衛生法関係の免許証(旧様式:二つ折りタイプ、新様式:ラミネート式又はカード式)を持っている方のみ。
※4 ⑤で新様式の労働安全衛生法関係の免許証(ラミネート式又はカード式)を添付した方で、氏名・住所等記載事項に変更がない場合は不要となります。

 

(2)免許証再交付申請

A:免許証を紛失した方
【申請必要書類】免許証滅失事由書[参考様式(Word:36KB)」+下記3の基本申請セット①(※1)②③④+⑤(※2)+⑥

※1 旧様式の労働安全衛生法関係の免許証(二つ折りタイプ)を所持している場合は、「所持免許申告欄様式」にその旨記入するとともに、同様式の添付が必要です。
※2 紛失した免許証以外の免許証がある場合に必要です。
 
B:免許証を損傷した方
【申請必要書類】損傷した免許証の原本+下記3の基本申請セット①(※1)②③④+⑤(※2)+⑥(※3)

※1 旧様式の労働安全衛生法関係の免許証(二つ折りタイプ)を所持している場合は、「所持免許申告欄様式」にその旨記入するとともに、同様式の添付が必要です。
※2 損傷した免許証以外の免許証がある場合、当該免許証が必要です。
※3 損傷した免許証で本人確認ができない方、住所を変更した方、旧姓を使用した氏名及び通称の併記を希望する場合に必要です。
 
C:免許証の記載事項等の変更を希望する方
【申請必要書類】下記3の基本申請セット①(※1)②③④⑤⑥

※1 旧様式の労働安全衛生法関係の免許証(二つ折りタイプ)を所持している場合は、「所持免許申告欄様式」にその旨記入するとともに、同様式の添付が必要です。
 
D:新様式の免許証の発行を希望する方
【申請必要書類】下記3の基本申請セット①(※1)②③④⑥

※1 旧様式の労働安全衛生法関係の免許証(二つ折りタイプ)を所持している場合の手続きですので、通常の免許申請書に加え、「所持免許申告欄様式」にその旨記入するとともに、同様式の添付が必要です。
 

(3)免許証書替申請(氏名の変更) 

【申請必要書類】書替する免許証(※1)の原本+氏名を変更した事実が分かる証明書(※2)+下記3の基本申請セット①(※3)②③④+⑤(※4)+⑥(※5)

※1 新免許証が発行されるまでの期間、又は発行後手元に残すことを希望される方は、最寄りの労働基準監督署又は京都労働局健康安全課にて、原本確認の証明を受けた免許証の写しを取得し、当該写しを申請書類として添付することで書替する免許証の現物に代えることができます。
※2 変更前の氏名が記載された住民票の写しの原本(マイナンバー及び本籍地の記載がないもの)、戸籍抄本(本籍地の記載のないもの)の原本、旧姓の表記が確認できる自動車運転免許証等のコピーのいずれか一つ。
※3 旧様式の労働安全衛生法の免許証(二つ折りタイプ)を所持している場合は、「所持免許申告欄様式」にその旨記入するとともに、同様式の添付が必要です。
※4 他の労働安全衛生法関係の免許証(旧様式:二つ折りタイプ、新様式:ラミネート式又はカード式)を持っている場合のみ。
※5 住所を変更した方のみ。なお、住所変更の事実(転居前・転居後)が「氏名を変更した事実が分かる証明書」で判明する場合は重ねて提出頂く必要はありません。
 

(4)免許更新申請

【申請必要書類】更新する免許証(※1)の原本+免許の有効期限の更新を受ける資格を有することを証明する書面の原本(※2)+下記3の申請基本セット①②③④+⑥(※3)

※1 新免許証が発行されるまでの期間、又は発行後手元に残すことを希望される方は、最寄りの労働基準監督署又は労働局の健康安全主務課にて、原本確認の証明を受けた免許証の写しを取得し、当該写しを申請書類として添付することで書替する免許証の現物に代えることができます。
※2 実務経験従事証明書(様式はこちらの厚生労働省ホームページ「労働安全衛生法関係の免許について」よりダウンロード可能です。)です。なお、実務経験従事証明書を用意できない方は、試験を行ったテストピースを(住所が京都府内の方に限る)京都労働局健康安全課又は京都府内の最寄りの労働基準監督署安全衛生主務課に持参する必要があります。この場合、(試験前のテストピースへの刻印時含め)あらかじめ来庁日時を調整いただくと受付等がスムーズです。
※3 住所を変更した方、旧姓を使用した氏名及び通称の併記を希望する場合に必要です。

3 基本申請セット

①免許申請書
様式名 ファイル
免許申請書様式 ○[1.1MB]
所持免許申告欄様式 ○[90KB] ※旧(紙)免許証所持者のみ
 印刷時は、Adobe Readerの印刷機能をご使用の上、ページの拡大や縮小はせずに(実際のサイズで)印刷してください。また、印刷した用紙をコピーしてのご使用はお控えください。

②免許証用写真1枚
 縦30mm×横24mm(運転免許証サイズ)、上三分身(胸から上)、正面、着衣、無帽、無背景、鮮明で変色のおそれなく申請前6ヶ月以内に撮影したもの。なお、写真裏面には氏名を記入してください。また、京都労働局、労働基準監督署では写真の撮影は承っておりません。
 その他、場合によっては、写真の撮り直しをお願いする可能性がありますので、添付写真の仕様については、必ず冊子「免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き」の26頁●写真について●[PDF:970KB]でご確認ください。特にデジタルカメラで撮影したものは、免許証に取り込む画像が粗く不鮮明になるため、不適当になる場合があります。

③収入印紙 1,500円分(消印はしないこと)

④郵便切手 460円分(※1)+専用免許証送付用窓開封筒
 専用窓開封筒は京都労働局、京都府内の最寄りの労働基準監督署に備え付けています。当該封筒をお持ちでない場合は、任意の定型封筒も使用可能ですが、その場合は送付先[氏名・住所]を記載する必要がありますのでご留意ください(※2)。

※1 令和6年9月17日以降提出分から必要な郵便切手は、460円です。なお、京都労働局、京都府内の最寄りの労働基準監督署では③収入印紙、④郵便切手は販売していませんので、郵便局等で購入してください。
※2 免許証の送付用封筒をご用意いただく場合の郵便料金の処理について(注意喚起)[PDF:3KB]
 
⑤労働安全衛生法関係の免許証原本(所持者のみ)
 今回申請される免許証と統合した上で新しい免許証を交付しますので、現在所持している労働安全衛生法関係の免許証を全て提出してください(技能講習修了証、安全衛生特別教育記録ではありません。)。
 提出された免許証は、新しい免許証発行後、申請者に返却されることなく処分されます。なお、新免許証が発行されるまでの期間、又は発行後手元に残すことを希望される方は、最寄りの労働基準監督署又は京都労働局健康安全課にて、原本確認の証明を受けた免許証の写しを取得し、当該写しを申請書類として添付することで書替する免許証の現物に代えることができます。
 その他、「免許証を紛失している場合は、再交付上記1(2))の手続き」、「氏名を変更した場合は、書替上記1(3))の手続き」が併せて必要です。
 
⑥本人確認証明書等
 冊子「免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き」の17、28頁でご確認ください。特に28頁●添付書類・本人確認証明書の具体例●[PDF:798KB]がわかりやすく明記されています。なお、提出する本人確認証明書は、本籍地の記載がないもの又は本籍地をマスキング(黒塗り)したもの、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものとしてください。また、令和7年12月2日以降、健康保険被保険者証については本人確認証明書として認められませんが、健康保険の資格確認書については、当面の間、本人確認証明書としてご使用いだだけます。
 その他、免許証に旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合は、併記を希望する氏名又は通称が記載されている本人確認証明書等の提出が必要です。
 

4 免許申請時の留意事項、免許証交付等について

(1)免許申請時のチェック事項について

 上記1~3により、免許申請書類一式が整った場合、お手数ですが、申請前に冊子「免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き」の該当する申請書の記入・添付書類チェックリストを活用してご確認いただくとともに、冊子「免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き」の27頁●免許申請時にまずチェック!●[PDF:209KB]で誤りがないか最終確認してください。

(2)申請後の免許証の交付について

 不備のない適切な申請が行われれば、東京労働局免許発行センターから、申請者の住所地又は(勤務先など)住所地以外に免許証が郵便(簡易書留)で配達されます。なお、免許証の発行が正常に行われている場合であれば、東京労働局免許発行センターに申請書類が到着後、不備がない場合は4週間以内に発送されます。ただし、申請が集中する時期等上記期日内に送付できない場合もありますので、東京労働局免許発行センターのホームページにて最新の情報をご確認ください。

(3)一度に複数の申請手続きを行う場合について

 免許申請は、基本的に申請の種類ごとに申請書が必要になりますので、各申請書の枚数に応じた収入印紙、写真も必要となります。
 以下、同一申請者に係る複数免許申請事例となりますが、不明な点はお問い合わせください。
事例 手続き
新規 × 新規
(連続して試験に合格した場合など)
 新規に申請する件数だけ手続きをとる必要があります。
 つまり、免許の種類ごとに申請書を作成し、各々顔写真や収入印紙を貼付し、必要な書類を添付する必要があります。
 ただし、申請先が異なる場合は申請人の住所地を管轄する都道府県労働局に合わせて申請できるほか、免許証は1枚に統合されることから返信用の切手は1件分となります。
新規 × 再交付(紛失)
(試験に合格したが、返納すべき所持免許証を紛失していた場合)
 新規と再交付の2件分の手続きを行う必要があります。
 つまり、免許の種類ごとに申請書を作成し、各々顔写真や収入印紙を貼付し、必要な書類を添付する必要があります。
 ただし、再交付申請する都道府県労働局に合わせて申請できるほか、免許証は1枚に統合されることから返信用の切手は1件分となります。
新規 × 書替
(試験に合格したが、所持免許証の氏名の書替をしていなかった場合。なお、住所の変更は含まない)
 新規と書替の2件分の手続きを行う必要があります。
 つまり、免許の種類ごとに申請書を作成し、各々顔写真や収入印紙を貼付し、必要な書類を添付する必要があります。
 ただし、書替申請する都道府県労働局に合わせて申請できるほか、免許証は1枚に統合されることから返信用の切手は1件分となります。
書替 × 再交付(紛失)
(氏名の書替をしようとしたが、所持免許証を紛失していた場合)
 この場合は1件分の手続きとして申請できます。
 手続きは手引きの「書替申請」を基本としつつ、滅失事由書や、労働基準監督署又は労働局における本人確認も必要になります。

※ 更新申請を含む複数申請の手続きについては、上記表の「新規」を「更新」と読み替えてください。

問い合わせ

この記事に関する問い合わせ先

労働基準部 健康安全課

TEL
075-241-3216

その他関連情報

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〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

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