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歯科健診の結果報告がすべての事業者に義務化されます
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して、事業者は歯科医師による健康診断を実施し、かつ、労働者数にかかわらず、その結果を所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。(令和4年10月1日改正。労働安全衛生法第66条の3ほか、労働安全衛生法施行令第22条第3項、労働安全衛生規則第48条)
本改正に合わせて、労働者数50名以上の事業場に提出義務のある定期健康診断結果報告の様式から、歯科健診結果の欄が削除されました。
リーフレット「労働安全衛生法に基づく歯科医師による健康診断を実施しましょう」
帳票種別80315有害な業務にかかる歯科健診結果報告新様式(労働者数にかかわらず、対象業務従事労働者がいれば提出義務あり)
帳票種別80311定期健康診断結果報告新様式(労働者数50名以上の事業場に提出義務あり)
健康診断結果報告書の様式ダウンロードはこちら(厚生労働省ホームページ)
本改正に合わせて、労働者数50名以上の事業場に提出義務のある定期健康診断結果報告の様式から、歯科健診結果の欄が削除されました。
リーフレット「労働安全衛生法に基づく歯科医師による健康診断を実施しましょう」
帳票種別80315有害な業務にかかる歯科健診結果報告新様式(労働者数にかかわらず、対象業務従事労働者がいれば提出義務あり)
帳票種別80311定期健康診断結果報告新様式(労働者数50名以上の事業場に提出義務あり)
健康診断結果報告書の様式ダウンロードはこちら(厚生労働省ホームページ)