電離放射線健康診断結果報告書様式の項目が一部変更になります

  受診労働者数の欄のうち「眼の水晶体の等価線量による区分」の欄に関する項目が、「20mSv以下の者」、「20mSvを超え50mSv以下の者」および「50mSvを超える者」に変わります。また、全区分の欄に「検出限界未満の者」の項目が追加されます。
 
 令和3年4月1日以降に所轄労働基準監督署長に提出する「電離放射線健康診断結果報告書」は、新様式を使用してください。この場合、報告書を提出すべき健康診断を行った年の前年1年間に受診した労働者が受けた実効線量及び等価線量について、新様式の区分にしたがって、人数を集計して記入してください。

                        


リーフレット「令和3年4月1日から改正電離放射線障害防止規則が施行されます」

健康診断結果報告書の様式ダウンロードはこちら(厚生労働省ホームページ)
                                

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