- 京都労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 安全衛生関係 >
- 粉じん障害防止規則等の改正について
粉じん障害防止規則等の改正について
「粉じん障害防止規則」、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」、「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程」の一部改正が令和2年6月15日に公布及び告示され、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行することとされました。概要については、以下を参照していただきますようお願いします。
厚生労働省令第128号
厚生労働省告示第235号
粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について
厚生労働省令第128号
厚生労働省告示第235号
粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について
問い合わせ
この記事に関する問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
- TEL
- 075-241-3216