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溶接ヒュームの特定化学物質第2類物質への追加等について
今般、新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、作業環境評価基準、作業環境測定基準等について、所要の改正を行うこと となりました。
概要につきましては、以下を参照していただきますようお願いします。
(パンフレット)
「『塩基性酸化マンガン』について健康障害防止措置が義務付けられます」
「(屋内)金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」
「(屋外)金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」
(Q&A)
改正特定化学物質障害予防規則に関するQ&A
(有害物ばく露防止対策補助金のご案内)
こちらをご覧ください。(全衛連HP)
(政省令、告示関係)
政令第148号
省令第89号
省令第12号
告示第192号(作業環境評価基準等の一部を改正する告示)
告示第286号(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等に関する告示)
(関係通達)
令和2年4月22日付け基発0422第4号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」
令和2年7月31日付け基発0731第1号「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について」
令和3年1月15日基安化発0115第1号「特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について」
令和3年1月26日基発0126第2号「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行等について」
概要につきましては、以下を参照していただきますようお願いします。
(パンフレット)
「『塩基性酸化マンガン』について健康障害防止措置が義務付けられます」
「(屋内)金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」
「(屋外)金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」
(Q&A)
改正特定化学物質障害予防規則に関するQ&A
(有害物ばく露防止対策補助金のご案内)
こちらをご覧ください。(全衛連HP)
(政省令、告示関係)
政令第148号
省令第89号
省令第12号
告示第192号(作業環境評価基準等の一部を改正する告示)
告示第286号(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等に関する告示)
(関係通達)
令和2年4月22日付け基発0422第4号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」
令和2年7月31日付け基発0731第1号「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について」
令和3年1月15日基安化発0115第1号「特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について」
令和3年1月26日基発0126第2号「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行等について」
問い合わせ
この記事に関する問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
- TEL
- 075-241-3216