石綿障害予防規則等の改正について

   労働安全衛生法第55条並びに労働安全衛生法施行令第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされています。
しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。
 このため、石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)及び石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者(令和3年厚生労働省告示第201号)を、令和3年5月18日に公布及び告示し、令和3年8月1日から施行されます。
 詳細は以下をご覧ください。


石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)

石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者(令和3年厚生労働省告示第201号)

令和3年5月18日付け基発0518第6号「石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」

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