ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 労働契約法関係 > 無期転換ルールの特例について(平成27年4月1日施行)

無期転換ルールの特例について(平成27年4月1日施行)

 平成25年4月から労働契約法の改正により有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています。

 

 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成27年4月1日に施行され、

  1. 「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
  2. 定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者

 について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられました。

 

※詳細については、パンフレット 「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について(PDF)[厚生労働省ホームページ]」 をご覧ください。

※労働契約法の改正については、下記をご参照ください。

※参考 : 第二種計画認定申請をお考えの方へ

有期特別措置法の概要や記載例、申請書提出時のチェックリストなどを作成しておりますので、ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 099-223-8239

このページのトップに戻る
 

鹿児島労働局

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.