無期転換ルールの特例について(平成27年4月1日施行)
平成25年4月から労働契約法の改正により有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成27年4月1日に施行され、
- 「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
- 定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者
について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられました。
※詳細については、パンフレット 「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について(PDF)[厚生労働省ホームページ]」 をご覧ください。
- 第一種計画認定・変更申請書(Word) [厚生労働省ホームページ]
- 第二種計画認定・変更申請書(Word) [福岡労働局ホームページ]
- 第二種計画認定・変更の申請要領(2907KB; PDFファイル) (申請書の書き方、添付書類等)
※労働契約法の改正については、下記をご参照ください。
- 労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました [厚生労働省ホームページ]
- 安心して働くための「無期転換ルール」とは
- 無期転換ルールQ&A [無期転換ポータルサイト]
- 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
※参考 : 第二種計画認定申請をお考えの方へ
有期特別措置法の概要や記載例、申請書提出時のチェックリストなどを作成しておりますので、ご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 099-223-8239