無期転換ルールの特例について(平成27年4月1日施行)

 平成25年4月から労働契約法の改正により有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています。

 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成27年4月1日に施行され、

  1. 1.「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
  2. 2.定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者

 について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられました。

※詳細については、パンフレット 「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について(PDF)[厚生労働省ホームページ]」 をご覧ください。

※労働契約法の改正については、下記をご参照ください。

※参考 : 第二種計画認定申請をお考えの方へ
有期特別措置法の概要や記載例、申請書提出時のチェックリストなどを作成しておりますので、ご活用ください。

無期転換ポータルサイト

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鹿児島労働局 雇用環境・均等室

電話 099-223-8239

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