安心して働くための「無期転換ルール」とは

 鹿児島労働局では、このたび、事業主の皆様、有期労働契約で働く皆様向けに、無期転換ルールの概要等をまとめた無期転換ルールの周知用リーフレット(96KB; PDFファイル)を作成したのでご紹介いたします。

 

 無期転換ルールとは、労働契約法第18条に基づき、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で5年を超えて更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

 

 平成25年4月から5年経過する平成30年4月に、無期転換ルールに基づき、本格的な無期転換の申込みが見込まれています。このリーフレットは、事業主の皆様、有期労働契約で働く皆様に無期転換ルールについて知っていただくために作成しました。

 

リーフレットには、

  • 無期転換ルールの概要、対象者、
  • 無期転換の申込み用書面の雛形、
  • 無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないこと、
  • 有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合があること

といった事業主の皆様、有期労働契約で働く皆様にとってわかりやすい内容となるよう工夫しましたので、是非ご活用いただきますようお願いいたします。

 

 このほかの支援策や先行して導入した企業の事例など、無期転換ルールに関する内容は、無期転換ポータルサイトにも掲載しており、こちらで無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめた有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブックのダウンロードも行えます。

 

 ご不明な点などがありましたら、鹿児島労働局 雇用環境・均等室 までお気軽にお問い合わせください。

 

  (230KB; PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 099-223-8239

このページのトップに戻る
 

鹿児島労働局

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.