パートタイム・有期雇用労働法等の均等・均衡待遇に関する特別相談窓口を開設しました
鹿児島労働局は、パートタイム労働者・有期雇用や派遣で働く方々や企業からの均等・均衡待遇に関する特別相談窓口を開設しました。
パートタイム・有期雇用労働法について
令和2年4月(中小企業における適用は令和3年4月)に施行されたパートタイム・有期雇用労働法においては、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者)との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
また、派遣労働者についても労働者派遣法が改正され令和2年4月から施行されています。[鹿児島労働局ホームページ 労働者派遣事業、有料・無料職業紹介事業関係]
相談窓口
- 所在地
〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階
鹿児島労働局 雇用環境・均等室内 - 受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び年末年始を除く) - 電話番号
099-223-8239
※ 同一労働同一賃金、均等均衡待遇の確保などに関する具体的な相談、個別訪問支援等を中小企業事業主の方に無料で「鹿児島働き方改革推進支援センター」が行っています。[鹿児島働き方改革推進支援センターホームページ](TEL 0120-221-255)