女性活躍推進法について
女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、女性活躍推進法が制定され、2016年(平成28年)4月より
全面施行されています(2025年度(令和7年度)末までの時限立法)。
女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題
分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の
女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(100人以下の企業は努力義務)。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生
労働大臣の認定(「えるぼし」認定)を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品
などに表示することができます。
この度、女性の活躍をさらに推進するため、女性活躍推進法が改正され、2020年(令和2年)4月1日から
順次施行されています。
◇女性活躍推進法の主な改正内容◇
男女の賃金の差異の情報公表について (令和4年7月8日 制度改正) 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が
情報公表の必須項目となりました。 ・周知用リーフレットはこちら 詳細は、厚生労働省HPでご確認ください。 ・女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP) 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大 (令和4年4月1日施行) 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の 義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大 されました。 |
★ 一般事業主行動計画策定届等の様式はこちら
一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号 女活法単独)[wordファイル:87KB] 一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号 次世代・女活法一体型 )[wordファイル:141KB] モデル行動計画(労働者300人以下 単独) [ PDF - 109KB ] モデル行動計画(労働者300人以下 一体型)[PDF:ファイル:407KB] モデル行動計画(労働者数301人以上)[PDF:ファイル:448KB] 一般事業主行動計画を策定しましょう(パンフレット)[PDF:ファイル:6MB] |
・女性活躍に関する情報公表の強化(令和2年6月1日施行)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1) 職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2) 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
・特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設(令和2年6月1日施行)
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」
認定を創設しました。
女性活躍認定マーク「えるぼし」 特例認定マーク「プラチナえるぼし」
1段階目 2段階目 3段階目
※認定マークについて:「L」には Lady(女性)、Labour(働く、取り組む)、Lead(手本)などさまざまな意味があり、
「円」には企業や社会、「L」はエレガントに力強く活躍する女性をイメージしています。
・一般事業主行動計画の数値目標が2つ以上に変更(令和2年4月1日施行)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、令和2年4月1日が始期となる一般事業主行動計画を策定する際は、
原則として
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、労働局まで届け出る
必要があります。
★ 香川県内の認定企業
★ 女性の活躍推進企業データベースについて
「女性活躍推進法」に基づく「情報公表」や「行動計画の公表」の掲載先としてご利用くだ
さい。学生をはじめとした求職者が見やすいようにスマートフォン版も運用されています。
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この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 087-811-8924