育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日より段階的に施行されます~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行されます。
改正法に伴う関係政令、省令及び指針の改正等については、今後、労働政策審議会等の審議を経て定められる予定です。
詳細については以下をご覧ください。
■「令和3年改正法の概要」1,282KB
■リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」734KB
厚生労働省の育児・介護休業法のページはこちら
※平成29年の改正では、育児休業・介護休業の申出ができる有期契約労働者の要件が緩和されたほか、
介護休業の分割取得ができるようになりました。
また、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止のため雇用管理上の措置
を講じることが新たに義務付けられました。
☆ 改正法(平成29年1月1日施行)の概要については
改正育児・介護休業法の概要(1213KB; PDFファイル)
☆ 改正法(平成29年10月1日施行)の資料はコチラ(542KB; PDFファイル)
☆ 詳細については 厚生労働省ホームページ
☆ 社内様式例(333KB;MS-wordファイル)
※ また、令和3年1月からは、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。
令和3年1月から施行された子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになることに対応した
規定例と労使協定例等はこちら
☆ 総合ハラスメント防止対策周知用ポスター例
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