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職場におけるセクシュアルハラスメントについて

職場でのセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

こうしたことから、男女雇用機会均等法では、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な次の措置を事業主に義務付けています。

 

 (1) 事業主の方針の明確化及び労働者に対する周知・啓発
 (2) 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 (3) 相談があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認と適切な対処
 (4) プライバシーの保護・相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止
事業主が雇用管理上講ずべき事項の詳細はこちら

雇用環境・均等室では、職場でのセクシュアルハラスメントに関する労働者や事業主からの相談を受け付けています。

○ これって、セクハラ?
○ セクハラを受けて不快な思いをし、仕事に集中できない・・・
○ セクハラを拒否したら、解雇された・・・

職場でのセクシュアルハラスメントのトラブルに1人で悩まないでご相談ください。
 

 

 

<連絡先>

  香川労働局雇用環境・均等室     TEL 087-811-8924

         〒760-0019  高松市サンポート3番33号  高松サンポート合同庁舎2階

  

         受付時間  8 : 30 ~ 17 : 15 (土日祝日、年末年始除く)

 


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