香川県の最低賃金のお知らせ
使用者は労働者に対して次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
※ 香川県最低賃金のポスター、リーフレット(外国語版)等は、こちらからダウンロードができます【厚生労働省HPにリンク】
(「都道府県別広報ツール一覧」から「香川」を選択してください。)
● 最低賃金の概要 【厚生労働省HPにリンク】
● 必ずチェック!最低賃金! 【「香川県の最低賃金」リーフレットをダウンロード】
● 最低賃金は、香川県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生年月日 | |
地域別 |
香川県最低賃金 |
970円 |
令和6年10月2日
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特定 (産業別) |
香川県冷凍調理食品製造業最低賃金
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970円 |
令和6年10月2日 |
香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 | 1,040円 |
令和5年12月15日 |
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香川県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金 |
1,041円 |
令和6年1月3日 |
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香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 982円 |
令和5年12月15日 |
( )内は改正前
● 最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃
金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。
※ ただし、次の方は「特定(産業別)最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が適用
されます。
1. 18歳未満又は65歳以上の方
2. 雇入れ後6月未満の技能習得中の方
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する方
”特定(産業別)最低賃金”の詳細については特定(産業別)最低賃金」のページを参照してください。
● 最低賃金に次の賃金は含みません。
1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2. 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
3. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
4. 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金
● 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃
金額と同額の定めをしたものとみなされます。
● 最低賃金法の違反については罰則があります。
● 最低賃金額との比較方法 【厚生労働省HPにリンク】● 業務改善助成金のお知らせ 【厚生労働省HPにリンク】
業務改善助成金の活用例 ダウンロード↓ |
令和6年度業務改善助成金
の一部変更のお知らせ
ダウンロード↓ |
令和6年度業務改善助成金
のご案内
ダウンロード↓ |
(PDF 10,022KB) | (PDF 726KB) | (PDF 1,344KB) |
詳しくは・・・ 香川労働局 労働基準部 賃金室 〒760-0019 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 3階 TEL 087-811-8919 または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。 |