令和6年12月9日更新
○ 特定最低賃金について
特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で226件(令和5年4月1日現在)の最低賃金が定められています。
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特定最低賃金 |
地域別最低賃金 |
役割・機能 |
○ 企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するもの |
○ すべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネット |
適用対象 |
○ 産業又は職業ごとに適用 |
○ 産業・職業を問わずすべての労働者に適用 |
決定方式 |
○ 関係労使の申出により新設、改正又は廃止 |
○行政機関に決定を義務付け |
効 力 |
○ 刑事的な効力は、最低賃金法にはなし。 |
○ 刑事的な効力(50万円以下の罰金) |
適用する業種 | 時間額 |
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
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効力発生年月日 |
E0995 冷凍調理食品製造業 |
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注)香川県最低賃金が適用 |
(令和3年12月15日) ↓ 香川県最低賃金の発効日 令和6年10月2日 |
( )内は直近の改正時 |
適用する業種 | 時間額 |
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
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効力発生年月日 |
E25 はん用機械器具製造業、 E26 生産用機械器具製造業、 E27 業務用機械器具製造業(E273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、E274 医療用機械器具・医療用品製造業、E275 光学機械器具・レンズ製造業、E276 武器製造業を除く。) |
1,092円 (1,040円) |
(1) 18歳未満又は65歳以上の者 |
令和6年12月15日 (令和5年12月15日) |
( )内は改正前 |
適用する業種 | 時間額 |
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
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効力発生年月日 |
E313 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,093円 (1,041円) |
(1) 18歳未満又は65歳以上の者 |
令和7年1月8日 (令和6年1月3日) |
適用する業種 | 時間額 |
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
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効力発生年月日 |
E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業(E2832 光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業を除く。)、 E29 電気機械器具製造業(E295 電池製造業、E299 その他の電気機械器具製造業を除く。)、 E30 情報通信機械器具製造業 |
1,030円 (982円) |
(1) 18歳未満又は65歳以上の者 |
令和6年12月15日 (令和5年12月15日) |
( )内は改正前 |
◆ 香川県の特定最低賃金の推移【PDF 249KB】
(平成23年度から令和6年度までの推移です。)
詳しくは・・・ 香川労働局 労働基準部 賃金室 〒760-0019 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館 3階 TEL 087-811-8919 または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。 |