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特定最低賃金 |
地域別最低賃金 |
役割・機能 |
○ 企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するもの |
○ すべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネット |
適用対象 |
○ 産業又は職業ごとに適用 |
○ 産業・職業を問わずすべての労働者に適用 |
決定方式 |
○ 関係労使の申出により新設、改正又は廃止 |
○行政機関に決定を義務付け |
効 力 |
○ 刑事的な効力は、最低賃金法にはなし。 |
○ 刑事的な効力(50万円以下の罰金) |
適用する業種 | 時間額 |
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
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効力発生年月日 |
E0995 冷凍調理食品製造業 |
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注)香川県最低賃金が適用 |
(令和3年12月15日) ↓ 香川県最低賃金の発効日 令和6年10月2日 |
( )内は直近の改正時 |
適用する業種 | 時間額 |
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
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効力発生年月日 |
E25 はん用機械器具製造業、 E26 生産用機械器具製造業、 E27 業務用機械器具製造業(E273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、E274 医療用機械器具・医療用品製造業、E275 光学機械器具・レンズ製造業、E276 武器製造業を除く。) |
1,092円 (1,040円) |
(1) 18歳未満又は65歳以上の者 |
令和6年12月15日 (令和5年12月15日) |
( )内は改正前 |
適用する業種 | 時間額 |
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
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効力発生年月日 |
E313 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1,041円 [改正審議中] R6.11.6現在 |
(1) 18歳未満又は65歳以上の者 |
令和6年1月3日 [改正審議中] R6.11.6現在 |
適用する業種 | 時間額 |
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
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効力発生年月日 |
E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業(E2832 光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業を除く。)、 E29 電気機械器具製造業(E295 電池製造業、E299 その他の電気機械器具製造業を除く。)、 E30 情報通信機械器具製造業 |
1,030円 (982円) |
(1) 18歳未満又は65歳以上の者 |
令和6年12月15日 (令和5年12月15日) |
( )内は改正前 |
◆ 香川県の特定最低賃金の推移【PDF 249KB】
(平成22年度から令和5年度までの推移です。)
詳しくは・・・ 香川労働局 労働基準部 賃金室 〒760-0019 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館 3階 TEL 087-811-8919 または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。 |