▶ 特定(産業別)最低賃金

令和6年12月9日更新

○ 特定最低賃金について

 特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で226件(令和5年4月1日現在)の最低賃金が定められています。

 全国の特定最低賃金については、「特定最低賃金の一覧」または「特定(産業別)最低賃金全国一覧」をご覧ください。
 

 

特定最低賃金

地域別最低賃金

役割・機能

○ 企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するもの

○ すべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネット

適用対象

○ 産業又は職業ごとに適用
※日本標準産業分類の小/細分類ごと
○ その産業の「基幹的労働者」に適用
※ 基幹的労働者:当該産業に特有/主要な業務に従事する労働者(基幹的労働者でない労働者の職種、業務を記載するなどにより、それぞれの特定最低賃金ごとに規定されている。)

○ 産業・職業を問わずすべての労働者に適用
○ 都道府県ごとに適用

決定方式

○ 関係労使の申出により新設、改正又は廃止
○ 新設、改廃は労使のイニシアティブによる

○行政機関に決定を義務付け
(全国各地域について必ず決定されなければならない)

効  力

○ 刑事的な効力は、最低賃金法にはなし。
※労働基準法第24条違反(30万円以下の罰金)
○ 民事的な効力(最低賃金に満たない賃金を定めた労働契約は無効)

○ 刑事的な効力(50万円以下の罰金)
※労働基準法第24条違反との関係は法条競合
○ 民事的な効力(同左)


○ 香川県の特定最低賃金について

 香川県の特定(産業別)最低賃金は、以下の4つが定められています。
 各表の【適用する業種】に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。
◆ 香川県冷凍調理食品製造業最低賃金
適用する業種 時間額
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
効力発生年月日
E0995  冷凍調理食品製造業


(849円)

970円

※改正諮問がなかったため 香川県最低賃金(970円)が適用
 

注)香川県最低賃金が適用
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
 イ 清掃、片付け又は雑役の業務
 ロ 手作業による原料の前処理の業務
 ハ 手作業による容器の洗浄、ラベル貼り、紙箱の組立て、容器詰め又は包装の業務

(令和3年12月15日)

香川県最低賃金の発効日
令和6年10月2日
( )内は直近の改正時


◆ 香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金
適用する業種 時間額
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
効力発生年月日
E25  はん用機械器具製造業、
E26  生産用機械器具製造業、
E27  業務用機械器具製造業
(E273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、E274 医療用機械器具・医療用品製造業、E275 光学機械器具・レンズ製造業、E276 武器製造業を除く。)
1,092円
(1,040円)

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者

令和6年12月15日
(令和5年12月15日)
( )内は改正前


◆ 香川県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 
適用する業種 時間額
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
効力発生年月日
E313  船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,093円
(1,041円)

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者

令和7年1月8日
(令和6年1月3日)
 


◆ 香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
適用する業種 時間額
適用除外される労働者
(この欄に掲げる労働者は、香川県最低賃金が適用になります。)
効力発生年月日
E28  電子部品・デバイス・電子回路製造業(E2832 光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業を除く。)、
E29  電気機械器具製造業(E295 電池製造業、E299 その他の電気機械器具製造業を除く。)、
E30  情報通信機械器具製造業
1,030円
(982円)

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
  イ 清掃、片付け又は賄いの業務
  ロ 手作業により又は手工具若しくは卓上旋盤、卓上ボール盤、手持電動工具その他これらに準ずる操作が容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め、みがき、選別、検査、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、打抜き又はバリ取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)

令和6年12月15日
(令和5年12月15日)
( )内は改正前



香川県の特定最低賃金の推移【PDF 249KB】
    (平成23年度から令和6年度までの推移です。)


 

 詳しくは・・・
 香川労働局 労働基準部 賃金室
 〒760-0019 高松市サンポート3番33号
          高松サンポート合同庁舎北館 3階
          TEL 087-811-8919
 または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。