このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
わが国では、最低賃金審議会の調査審議に基づき最低賃金を決定する「審議会方式」がとられています。
審議会方式では、都道府県労働局長が、一定の事業、職業又は地域について、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときに、公益、労働者及び使用者の各側を代表する同数の委員で構成する最低賃金審議会に調査審議を求め(諮問)、その意見(答申)を聴いて決定します。
▶ 平成27年度
▶ 令和2年度 ▶ 令和3年度 ▶ 令和4年度
香川労働局 〒760-0019 高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階
Copyright(c)2000-2016 Kagawa Labor Bureau.All rights reserved.