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労働者派遣事業関係
労働者派遣事業の適正な運営に関して
■ 労働者派遣事業について
⇒ 労働者派遣・職業紹介事業の概要について
▶ 派遣元事業主の皆さまへ
・ 労働者派遣を行う際の主なポイント
・ 労働者派遣事業に携わる皆様へ 「労働契約申込みみなし制度」について
◆ 需給調整事業室からのお知らせ、要請事項
・ 労働者派遣契約の中途解除や不更新があった場合には、派遣労働者の雇用維持をお願いします
・ 労働者派遣に関する事項(マージン率等)の情報公開について(お願い)
■ 派遣労働者の同一労働同一賃金
働き方改革関連法による改正労働者派遣法が施行された令和2年4月1日から派遣元事業主は、
①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することが義務づけられています。
● 派遣先均等・均衡方式
派遣先均等・均衡方式を採用する場合は、派遣先から比較対象となる労働者の待遇に関する情報提供を受けて
派遣労働者の待遇を決定することが必要です。
なお、この待遇に関する情報提供は、労働者派遣契約締結にあたり、あらかじめ派遣先から提供を受けなけれ
ばなりません。
▶ Q&A(派遣先均等・均衡方式)
▶ 様式 ⇒ 厚生労働省の関連ホームページに掲載されていますのでご参照ください
● 労使協定方式
労使協定方式を採用する場合の一定の要件として、協定対象派遣労働者の賃金が「同種の業務に従事する一般
の労働者の平均的な賃金水準」(一般賃金)と同等以上であることが必要です。
★【令和6年度適用の一般賃金】 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金水準(一般賃金)
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)に適用となる一般賃金の水準は以下の通達で示されてい
ますので、お間違いないよう確認してください。
・ 局長通達本文
・ 局長通達別添1 賃金構造基本統計調査による職業別平均賃金
・ 局長通達別添2 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額
・ 局長通達別添3 職業安定業務統計による地域指数
・ 局長通達別添4 退職手当制度
★重要なお知らせ
令和6年5月24日付けでハローワーク地域別指数の訂正がありましたので、下記をご参照ください。
・局長通達本文
・職業安定業務統計による地域指数
改正部分はハローワーク別地域指数のみです。
詳細は下記厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご参照ください。
厚生労働省ホームページ
▶労使協定のイメージ
・ 労使協定イメージ(令和4年3月2日公表版)
▶ Q&A (第1集 第2集 第3集 第4集 第5集 第6集)
▶ 様式 ⇒ 厚生労働省の関連ホームページに掲載されていますのでご参照ください
● 自主点検表
派遣労働者の同一労働同一賃金にかかる取扱い等の点検に、是非ご活用下さい。
※本点検表は、原則回収を求めるものではありません。
・ 派遣元(均等・均衡方式)(令和4年10月6日更新)
・ 派遣元(労使協定方式)(令和4年10月6日更新)
・ 派遣先 *派遣元事業主の皆さまから配布する等で周知、啓発をお願いします(令和3年5月17日更新)
● 裁判外紛争解決手続(行政ADR)
事業主と派遣労働者との間の待遇に関する紛争を、裁判をせずに解決することを図る手続きです。
・ 労働者派遣法に基づく紛争解決援助制度と調停のご案内(パンフレット)
■ 請負と労働者派遣の区分に関する基準
請負と労働者派遣の区分の判断は、必ずしも容易でないため、この判断を明確に行うことができるように、
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」が定められ
ています。この告示による基準に基づいて、適正な請負・業務委託を行って下さい。
・ 労働者派遣・請負を行う事業主の皆様へ「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」
・ 請負、業務委託についてはこちらのページもご覧ください
・ 厚生労働省の関連ホームページもご参照ください