情報開示請求制度について

 情報開示請求制度は、香川労働局(労働基準監督署・公共職業安定所を含む。)が保有する行政文書について、その情報を開示する制度で、下記の1と2の二つの制度があります。
 なお、「行政文書」とは、香川労働局の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、組織的に用いるものとして、当局が保有しているものをいいます。
 ➡開示請求に係る事務処理フロー



 「情報公開法」に基づき、行政機関が行っている仕事について、広く皆様に明らかにすることにより、自らの説明責任を果たすための制度です。従って、どなたでも請求することができますが、どなたが請求しても同じ取扱いとなることから、個人情報や法人の情報は通常開示対象とはなりません。また、特定の個人や法人の情報を求めた場合、情報を有しているかいないかもお答えできない場合もあります。
     情報公開制度“教えてペンゾー先生!”(総務省HP)


 
行政文書開示請求書を、情報公開請求窓口(香川労働局は総務部総務課)に提出又は郵送して下さい。
・開示請求には、行政文書1件につき300円の開示請求手数料が必要となります。
・手数料の納付方法は、原則として、開示請求書に手数料の額の収入印紙を貼って納付していただきます。
➡ 開示請求書等様式(厚生労働省HPへリンク)※香川労働局総務部総務課でも配布しております。
➡ 記 載 例


  
 「個人情報保護法」に基づき、行政機関が保有する個人の情報について、その本人に対してどのような情報であるかを明らかにすることにより、本人の権利・利益の侵害を防ごうとする制度です。請求できるのは、原則として本人(親権者や成年後見人といった法定代理人または任意代理人を含む。)だけです。また、本人以外の個人情報や法人情報などは、明らかに本人が知り得る情報であるなど特段の理由がない限り開示対象とはなりません。

 個人情報保護委員会(外部リンク)



保有個人情報開示請求書を、個人情報開示請求窓口(香川労働局は総務部総務課)に提出又は郵送して下さい。
・開示請求には、保有個人情報1件につき300円の開示請求手数料が必要となります。
 なお、開示請求にあたっては、本人確認のための書類(運転免許証等)が必要です。
 郵送による開示請求の場合には、加えて30日以内に発行の住民票等の添付が必要です。
 法定代理人または任意代理人の場合は請求資格確認書類が必要です。

・手数料の納付方法は、原則として、開示請求書に手数料の額の収入印紙を貼って納付していただきます。
➡ 請求書等様式(厚生労働省HP)※香川労働局総務部総務課でも配布しております。
➡ 記 載 例

香川労働局標準文書保存期間基準準則

香川労働局(労働基準監督署・公共職業安定所を含む。)が保有する行政文書については、保存期間表をご確認下さい。 保存期間表


 

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