労働者派遣事業・職業紹介事業の概要

労働者派遣事業について

1.労働者派遣事業とは
  労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のため
 に労働に従事させることを業として行うことをいいます。

     

2.労働者派遣事業の種類
  労働者派遣事業を行うには、許可制として厚生労働大臣の許可を受けていることが必要です。
  ※)平成27年労働者派遣法改正により、届出により行うことができた特定労働者派遣事業が廃止され、現在は、
    許可制による労働者派遣事業に1本化されています。
 
3.労働者派遣を行うことができない業務
  次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の許可を受けていても、適用除外業務であるため労働者派遣を
 行うことが禁止されています。
  (1)港湾運送業務
  (2)建設業務
  (3)警備業務
  (4)病院等における医療関係業務(紹介予定派遣は除く、看護師等の派遣は一部可)
  (5)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労
    使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  (6)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務
    士、行政書士の業務、建築士事務所の管理建築士の業務

4.労働者派遣事業の許可申請
  労働者派遣事業の許可を取得しようとする場合は、事業主を管轄している都道府県労働局の需給調整事業部署へ
 お問い合わせください。


派遣元事業主の方はこちらのページもご覧下さい

派遣労働者の方、派遣で働こうとする方へ
  ・派遣で働くときに特に知っておきたいこと
  ・派遣労働者の皆様へ 「労働契約申込みみなし制度」について

派遣先事業主の方へ
  ・派遣社員を受け入れるときのポイント
  ・派遣先事業主の皆様へ 「労働者派遣契約の安易な中途解除はしないようにお願いします」
  ・労働者派遣事業、請負事業に携わる皆様へ 「労働契約申込みみなし制度」について




 請負・業務委託について

1.請負・業務委託とは
   請負とは、労働の結果として仕事の完成を目的とするものです。(民法第632条)
   労働者派遣との違いは、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じないということです。

    

2.請負と労働者派遣の区分
  請負と労働者派遣とでは、労働者の安全衛生の確保、労働時間管理等に関して雇用主(請負事業者、派遣元事業
 主)、注文主、派遣先が負うべき責任が異なります。
  このため、請負か労働者派遣事業かを明確にし、それに応じた安全衛生対策や労働時間管理等を適正に行うこと
 が必要です。

  適正な請負、業務委託に関してはこちらのページもご覧ください


 

職業紹介事業について


1.職業紹介事業とは
  職業紹介とは、職業安定法第4条1項において、「(1)求人及び(2)求職の申込みを受け、求人者と求職者の
 間における(3)雇用関係の成立を(4)あっせんすることをいう。」と定義されています。
  この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
  (1) 求 人
     報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること
  (2) 求 職
     報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること
  (3) 雇用関係
     報酬を支払い労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係
  (4) あっせん
     求人者と求職者の間を取りもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすること

     

2.職業紹介事業の種類
  職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。
  (1) 有料職業紹介事業
    有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業のことをいいます。
    有料職業紹介事業は、職業安定法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
    ※)職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない職業(具体的には港湾運送業務に就
      く職業及び建設業務に就く職業)には職業紹介を行うことができません。    
  (2) 無料職業紹介事業
    無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業
   のことをいいます。
    無料職業紹介事業は、以下の場合に行うことができます。
    ① 一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けること
    ② 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により
     厚生労働大臣に届出ること
    ③ 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第
     33条の3の規定により厚生労働大臣に届出ること
    ④ 地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届出ること

3.有料職業紹介事業の取扱範囲
  有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務に就く職業(※1)、建設業務に就く職業(※
 2)、その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが該当業務に就く労働者の保護に支障
 を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省で定める職業以外の職業です。(法第32条の11)
  なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。
  ※1 港湾労働法2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる
    当該業務に相当する業務として命令で定める業務
  ※2 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準
    備の作業に係る業務
  
4.労働者供給事業
  労働者供給事業とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働
 組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合のほかは、全面的に禁止されています。
  なお、労働者派遣に該当するものは含まれません。
 
5.労働者募集
  労働者募集とは、労働者を雇用しようとする者が自ら又は他人に委託して、労働者になろうとする者に対してそ
 の被用者となることを勧誘することをいいます。
  労働者募集には、以下の3種類があります。
 (1)文書募集
    新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告又は文書の提出若しくは頒布による労働者の募集をいい、自由に
    行うことができます。
    なお、文書募集には、新聞等のみならずインターネット・パソコン通信等による募集も含まれます。
 (2)直接募集
    労働者を雇用しようとする者が、文書募集以外の方法で、自ら又はその被用者をして行う労働者の募集をい
    い、自由に行うことができます。
 (3)委託募集
    労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集に従事させる形態で行われるもの
    で、厚生労働大臣あるいは都道府県労働局長の許可又は届出が必要です。

6.職業紹介事業の許可(届出)申請
  職業紹介事業の許可を取得しようとする場合は、事業主を管轄している都道府県労働局の需給調整事業部署へお
 問い合わせください。


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