最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

 

最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進


 
 事業場内最低賃金の引上げに向けては、中小企業等の生産性の向上が必要不可欠であることから、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、「業務改善助成金」により、賃金引上げを引き続き支援します。
 
業務改善助成金

 また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、労働局及び労働基準監督署においても、内閣官房及び公正取引委員会が策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知、最低賃金・賃金支払の徹底と賃金引上げに向けた環境整備等に取り組みます。

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ(外部サイト)

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(外部サイト)

  加えて、「働き方改革推進支援センター」と連携しワンストップ相談窓口におけるコンサルティング、セミナーの実施など生産性向上等に取り組む事業者等に対する支援を行います。

兵庫働き方改革推進支援センター

 

非正規雇用労働者の正規化促進、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

(1)同一労働同一賃金の徹底

 
 
 パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法に基づいた雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善を推進します。 
 労働基準監督署による定期監督等において、同一労働同一賃金に関する確認を行い、短時間労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者の待遇等の状況について企業から情報提供を受けることにより、雇用環境・均等部又は職業安定部による効率的な報告徴収又は指導監督を行い、是正指導の実効性を高めます。
 短時間労働者、有期雇用労働者の待遇等について、基本給・賞与に正社員との待遇差がある理由の説明が不十分な企業に対し、労働基準監督署から点検要請を集中的に実施することや、「働き方改革推進支援センター」による支援等の周知を行うことにより、企業の自主的な取組を促します。 
 派遣労働者の待遇等について、労使協定書のチェックを実施することで、同一労働同一賃金の遵守徹底を図ります。

パートタイム・有期雇用労働法関係

労働者派遣事業  

(2)非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援



①キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
 雇用する有期雇用労働者等について、新たに社会保険の被保険者要件を満たしたことをもって社会保険の被保険者となった際に、いわゆる年収の壁を意識せず働くことのできるよう賃金総額を増加させる措置を講じた事業主、又は週の所定労働時間を4時間以上延長する等の措置を講じたことにより新たに社会保険の被保険者要件を満たし、社会保険に適用させた事業主に対して助成する制度です。

②キャリアアップ助成金(正社員化コース等)
 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化(多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換を含む)、賃金制度の整備を通じた処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

③非正規雇用労働者の処遇改善に向けた支援
 中小企業の理解・取組を促進するため、「働き方改革推進支援センター」と連携しワンストップ相談窓口やコンサルティング、セミナーの実施等、非正規雇用労働者の処遇改善や短時間正社員制度の導入等に向けたきめ細かな支援を行います。
 さらに、「多様な働き方の実現応援サイト」に掲載されている好事例の周知を図り、非正規雇用労働者の処遇改善に係る事業主の取組を支援します。

キャリアアップ助成金(厚生労働省ホームページ)

多様な働き方の実現応援サイト(外部サイト)

兵庫働き方改革推進支援センター  

 

(3)求職者支援制度の活用促進



 スキルアップを希望する非正規雇用労働者や育児・介護等でブランクがあり雇用保険を受給できない方など、これまで職業能力開発機会の少なかった方に対して、ハローワークでは、求職者支援制度による個々の求職者ニーズに沿った求職者支援訓練の受講をあっせんし、スキルアップや安定した職業への再就職に向けた個別・伴走型の支援を実施します。
 また、求職者支援制度の活用促進に向け、オンラインツールを活用した説明会やセミナーの実施、ホームページや SNS を活用し、積極的な周知・広報を行うことで、制度の利用促進に取り組みます。

求職者支援制度のご案内(厚生労働省ホームページ)

ハローワークからのお知らせ

 

(4)無期転換ルール等の円滑な運用



 令和6年4月から労働条件明示のルールが変更となり、有期労働契約の締結・更新時において、更新上限の有無及びその内容を明示するとともに、無期転換申込権が発生する契約の更新時においては、無期転換を申し込むことができる旨の明示が義務化されたことについて、あらゆる機会を捉えて、周知・啓発を図ります。 

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(外部サイト)  

その他関連情報

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