パートタイム・有期雇用労働法関係


▼はじめに(語句の説明)  

・雇用期間が決まっていない労働者のことを「無期雇用労働者」と言います。
・雇用期間が決まっている労働者のことを「有期雇用労働者」と言います。
・週の所定労働時間が40時間程度で無期雇用労働者(いわゆる正社員)のことを「通常の労働者」と言います。
・通常の労働者より所定労働時間が短い労働者(いわゆるパート)のことを「短時間労働者」と言います。


 

 

▼「短時間・有期雇用労働者」の同一労働同一賃金とは
我が国が目指す同一労働同一賃金は、同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合理と認められる待遇の相違や差別的取扱いの解消を目指すものです。

☞  厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」へ

☞ 厚生労働省「多様な働き方の実現応援サイト」へ

☞  厚生労働省「同一労働同一賃金┃働き方改革特設サイトへ」へ
 

参考:「派遣労働者」の同一労働同一賃金とは
派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理と認められる待遇の相違及び差別的取扱いの解消を目指すものです。
また、労使協定対象派遣労働者にあっては、当該協定対象派遣労働者の待遇が労働者派遣法第30条の4第1項の協定により決定された事項に沿った運用がなされていることを目指すものです。

☞ 兵庫労働局「労働者派遣事業ページ」へ



 

▼同一労働同一賃金ガイドライン(一部抜粋)
同一労働同一賃金ガイドラインでは、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で業務の内容や責任の程度などに差がある場合に、待遇差をつけることが「問題となる例」や「問題とならない例」の事例が示されております。
詳細につきましては、同ガイドラインを参照していただくとして、以下にその原則的な考え方の一部をご紹介します。

☞ 厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドラインページ」へ
 

【原則的な考え方の例】  

(1)精皆勤手当
通常の労働者と業務の内容が同一の短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の精皆勤手当を支給しなければならない。
 

(2)通勤手当及び出張旅費
短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければならない。
 

(3)慶弔休暇及び給与の保障
短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与及び有給の保障を行わなければならない。
 

(4)健康診断に伴う勤務免除及び当該健康診断を勤務時間中に受診する場合の当該受診時間に係る給与の保障
短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の健康診断に伴う勤務免除及び有給の保障を行わなければならない。
 

(5)安全管理に関する措置及び給付
通常の労働者と同一の業務環境に置かれている短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の安全管理に関する措置及び給付をしなければならない。

 


▼様式集



 
☞ 労働条件通知書

☞ 「短時間有期雇用管理者」等の選任・変更届  

 

                                            ▼パートタイム・有期雇用労働法関連資料

 

・パンフレット「パートタイム・有期雇用労働法のあらまし」【厚生労働省HP】

・リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法の概要」 【厚生労働省HP】

・パンフレット「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」【厚生労働省HP】

 


▼外部相談窓口

☞ 兵庫働き方改革推進支援センター

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