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最低賃金の日額廃止に伴う留意事項について
平成14年9月30日より兵庫県最低賃金の日額が、平成15年12月1日より産業別最低賃金の日額がそれぞれ廃止され、兵庫県最低賃金及び産業別最低賃金は時間額のみとなりました。※最低賃金の日額が廃止されたことに伴い、賃金の決定においては、次のことにご留意下さい。
最低賃金の時間額単独方式への移行に伴い、従来最低賃金の日額が適用されていた労働者については、兵庫県最低賃金及び産業別最低賃金の時間額が適用されることになり、労働者の所定労働時間によっては、労働者に支払うべき賃金の最低額が増減する場合があります 。 事業者のみなさまにおかれましては、最低賃金の適用に関し、以下の点に留意いただきますようお願いします。
・ 変形労働時間制の適用を受ける者又は「監視・断続労働に従事する者に対する適用除外許可」を受けた者等1日の所定労働時間が8時間を超えることもある労働者を使用する場合については、支払うべき賃金の最低額が増加する場合もありますので、最低賃金法違反が生じることのないようにお願いします。
・ 労働者の1日の所定労働時間が8時間より短い労働者を使用する場合については、最低賃金に基づく支払うべき賃金の最低額が低下する場合もありますが、これのみを理由として当該労働者に対して支払われるべき賃金額を低下させることは、労働基準法第1条第2項の規定に抵触することになりますので、時間額単独方式への移行に伴い賃金を引き下げることのないようにお願いします。
※関連ページ
最低賃金の時間額単独方式への移行に伴い、従来最低賃金の日額が適用されていた労働者については、兵庫県最低賃金及び産業別最低賃金の時間額が適用されることになり、労働者の所定労働時間によっては、労働者に支払うべき賃金の最低額が増減する場合があります 。 事業者のみなさまにおかれましては、最低賃金の適用に関し、以下の点に留意いただきますようお願いします。
・ 変形労働時間制の適用を受ける者又は「監視・断続労働に従事する者に対する適用除外許可」を受けた者等1日の所定労働時間が8時間を超えることもある労働者を使用する場合については、支払うべき賃金の最低額が増加する場合もありますので、最低賃金法違反が生じることのないようにお願いします。
・ 労働者の1日の所定労働時間が8時間より短い労働者を使用する場合については、最低賃金に基づく支払うべき賃金の最低額が低下する場合もありますが、これのみを理由として当該労働者に対して支払われるべき賃金額を低下させることは、労働基準法第1条第2項の規定に抵触することになりますので、時間額単独方式への移行に伴い賃金を引き下げることのないようにお願いします。
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